2021/09/18(土)民事再生規則第86条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第百六十四条)

(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第百六十四条)

第八十六条 再生手続開始前に、法第百六十四条(再生計画案の事前提出)第一項の規定により再生計画案が提出された場合には、裁判所は、法第三十五条(再生手続開始の公告等)第三項の事項と併せて当該再生計画案の内容を通知することができる。

2 法第百六十四条第二項後段の規定により再生計画案の条項を補充する場合には、再生債務者等は、当該補充に係る条項を加えた再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)