2021/09/16(木)民事再生規則第88条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可の株主に対する送達・法第百六十六条等)

(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可の株主に対する送達・法第百六十六条等)

第八十八条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第一項の規定は法第百六十六条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)第三項前段(法第百六十六条の二(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株主に対する送達をする場合について、第十九条第二項の規定は法第百六十六条第三項後段(法第百六十六条の二第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十三条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第四項に規定する方法により法第百六十六条第三項前段の規定による株主に対する送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)