2021/08/27(金)民事再生規則第101条(事前協議・法第二百条) 民事再生規則::第10章 住宅資金貸付債権に関する特則 (事前協議・法第二百条) 第百一条 再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する場合には、あらかじめ、当該住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と協議するものとする。 2 前項の場合には、住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者は、当該住宅資金特別条項の立案について、必要な助言をするものとする。