2021/08/26(木)民事再生規則第102条(再生計画案と併せて提出すべき書面等・法第二百条)

(再生計画案と併せて提出すべき書面等・法第二百条)

第百二条 再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出するときは、次に掲げる書面を併せて提出するものとする。
  一 住宅資金貸付契約の内容を記載した証書の写し
  二 住宅資金貸付契約に定める各弁済期における弁済すべき額を明らかにする書面
  三 住宅及び住宅の敷地の登記事項証明書
  四 住宅以外の不動産(住宅の敷地を除く。)にも法第百九十六条(定義)第三号に規定する抵当権が設定されているときは、当該不動産の登記事項証明書
  五 再生債務者の住宅において自己の居住の用に供されない部分があるときは、当該住宅のうち専ら再生債務者の居住の用に供される部分及び当該部分の床面積を明らかにする書面
  六 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務の全部を履行したときは、当該履行により当該保証債務が消滅した日を明らかにする書面

2 裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、再生債務者に対し、保証会社の主たる債務者に対する求償権の存在を証する書面の写しの提出を求めることができる。
(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)