2021/08/25(水)民事再生規則第103条(異議の失効に伴う通知・法第二百条)

(異議の失効に伴う通知・法第二百条)

第百三条 法第二百条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等)第二項又は第四項の規定により、再生債権の調査において述べられた異議がその効力を失ったときは、裁判所書記官は、当該異議を述べた者及び当該異議の対象となった再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。