2021/08/06(金)民事再生規則第116条(再生手続開始の決定等・法第二百二十二条)

(再生手続開始の決定等・法第二百二十二条)

第百十六条 次に掲げる場合において再生手続開始の決定をするときは、当該決定の裁判書の主文に、小規模個人再生により再生手続を開始する旨を記載しなければならない。
  一 法第二百二十一条(手続開始の要件等)第二項の申述があった場合(同条第七項本文の決定があった場合を除く。)
  二 法第二百三十九条(手続開始の要件等)第五項本文の決定があった場合

2 次の各号に掲げる期間は、特別の事情がある場合を除き、それぞれ当該各号に定める範囲内で定めるものとする。
一 債権届出期間 再生手続開始の決定の日から二週間以上一月以下(知れている再生債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上四月以下)
二 一般異議申述期間 その期間の初日と前号の期間の末日との間には二週間以下の期間を置き、一週間以上三週間以下
(平一二最裁規一六・追加、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)