2021/08/05(木)民事再生規則第117条(個人再生委員・法第二百二十三条)

(個人再生委員・法第二百二十三条)

第百十七条 第二十条(監督委員の選任等)第二項及び第三項、第二十三条(監督委員に対する監督等)、第二十四条(監督委員による鑑定人の選任)、第二十五条(監督委員の報酬の額)並びに第二十六条(調査委員の選任等)第一項の規定は、個人再生委員について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)