2021/07/22(木)民事再生規則第129条(再生債務者による財産目録等の開示)

(再生債務者による財産目録等の開示)

第百二十九条 再生債務者は、法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項の財産目録又は法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書を裁判所に提出したときは、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定が確定するまで、これらの書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所若しくは事務所、再生債務者の代理人の事務所又はその他の裁判所が相当と認める場所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。

2 第六十四条(再生債務者等による財産目録等の開示)第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)