2021/07/21(水)民事再生規則第130条(再生計画案の提出時期)

(再生計画案の提出時期)

第百三十条 小規模個人再生における第八十四条(再生計画案の提出時期)第一項の規定の適用については、同項中「一般調査期間の末日から」とあるのは、「一般異議申述期間の末日から」とする。