2021/07/20(火)民事再生規則第130条の2(再生計画により変更されるべき権利等を記載した書面)

(再生計画により変更されるべき権利等を記載した書面)

第百三十条の二 裁判所は、必要があると認めるときは、再生債務者に対し、再生計画案とともに、届出再生債権者(法第百六十条(別除権者の権利に関する定め)第一項に規定する再生債権を有する者を除く。)の権利のうち変更されるべき権利及び法第百五十六条(権利の変更の一般的基準)の一般的基準に従って変更した後の権利の内容並びに法第二百三十二条(再生計画の効力等)第四項の規定により弁済をしなければならない請求権及び当該請求権のうち法第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分の内容を記載した書面の提出を求めることができる。

2 裁判所は、前項に規定する書面の提出があった場合において、法第二百三十条(再生計画案の決議)第四項の通知をするときは、当該書面の内容をも議決権者に通知しなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)