2021/07/19(月)民事再生規則第131条(書面による決議における回答期間等・法第二百三十条)

(書面による決議における回答期間等・法第二百三十条)

第百三十一条 法第二百三十条(再生計画案の決議)第四項に規定する裁判所の定める期間は、同条第三項の決定の日から二週間以上三月以下の範囲内で定めなければならない。

2 法第二百三十条第四項の規定により通知を受けた議決権者は、同項に規定する再生計画案に同意する場合にはその旨を裁判所に回答することを要せず、当該再生計画案に同意しない場合には、裁判所の定めるところにより、その旨を回答しなければならない。
(平一二最裁規一六・追加、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)