2021/07/18(日)民事再生規則第132条(再生計画変更の申立ての方式等・法第二百三十四条)

(再生計画変更の申立ての方式等・法第二百三十四条)

第百三十二条 法第二百三十四条(再生計画の変更)第一項の規定による再生計画の変更の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生事件の表示
  二 申立人の氏名及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  三 再生計画の変更を求める旨及びその理由

2 第九十四条(再生計画変更の申立ての方式等)第二項の規定は前項の申立書について、同条第三項の規定は法第二百三十四条第一項の規定による再生計画の変更の申立てについて準用する。

3 法第二百三十四条第一項の規定により再生計画の変更の申立てがあった場合には、この規則中の再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)