2021/07/17(土)民事再生規則第133条

(計画遂行が極めて困難となった場合の免責の申立ての方式・法第二百三十五条)

第百三十三条 法第二百三十五条(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)第一項の規定による免責の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生事件の表示
  二 申立人の氏名及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  三 免責を求める旨及びその理由

2 免責を求める理由においては、法第二百三十五条第一項に規定する要件に該当する事実を具体的に記載しなければならない。

3 第一項の申立書には、前項に規定する事実を証する書面を添付するものとする。