2021/07/16(金)民事再生規則第134条(再生手続廃止の申立ての方式・法第二百三十七条)

(再生手続廃止の申立ての方式・法第二百三十七条)

第百三十四条 法第二百三十七条(再生手続の廃止)第二項の規定による再生手続の廃止の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 再生手続の廃止を求める旨及びその理由

2 再生手続の廃止を求める理由においては、法第二百三十七条第二項に規定する要件に該当する事実を具体的に記載しなければならない。