2021/07/15(木)民事再生規則第135条(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百三十八条)

(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百三十八条)

第百三十五条 小規模個人再生においては、第十八条(再生債権の届出をすべき期間等)第二項、第三章(再生手続の機関)第一節(監督委員)及び第二節(調査委員)、第三十三条(届出事項等の変更)第七項(第三十五条(届出名義の変更の方式)第三項において準用する場合を含む。)及び第八項、第四章(再生債権)第三節(再生債権の調査及び確定)及び第四節(債権者集会及び債権者委員会)、第五十六条(価額の評定の基準等)第二項、第五十七条(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等)第一項、第六十条(財産状況報告集会の招集)、第六十三条(財産状況の再生債務者等による周知)、第六十四条(再生債務者等による財産目録等の開示)、第六章(再生債務者の財産の調査及び確保)第二節(否認権)、第八十六条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い)第二項、第七章(再生計画)第三節(再生計画案の決議)(第九十条の四(代理権の証明)を除く。)、第九十四条(再生計画変更の申立ての方式等)、第百三条(異議の失効に伴う通知)並びに第十二章(簡易再生及び同意再生に関する特則)の規定は、適用しない。
(平一六最裁規一五・一部改正)