2021/07/12(月)民事再生規則第136条(債務者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第二百三十九条)

(債務者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第二百三十九条)

第百三十六条 再生債務者が再生手続開始の申立てをした場合においては、法第二百三十九条(手続開始の要件等)第二項の給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立書に記載してしなければならない。

2 前項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第十二条(再生手続開始の申立書の記載事項)第一項各号に掲げる事項及び前項の申述のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
  一 前項の申述が法第二百二十一条(手続開始の要件等)第一項又は法第二百四十四条(小規模個人再生の規定の準用)において準用する法第二百二十一条第三項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合における通常の再生手続による手続の開始を求める意思の有無
  二 前項の申述が法第二百三十九条第五項各号のいずれかに該当する事由があることが明らかになった場合における小規模個人再生による手続の開始を求める意思の有無
  三 再生債務者の職業、収入、家族関係その他の生活の状況
  四 法第二百二十一条第一項に規定する再生債権の総額
  五 再生債務者について法第二百三十九条第五項第二号イからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合には、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に前項の申述がされたものでない旨

3 第一項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第十四条(再生手続開始の申立書の添付書面)第一項各号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面をも添付するものとする。
  一 所得税法第二条(定義)第一項第三十七号に規定する確定申告書の写し、同法第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票の写しその他の法第二百四十一条(再生計画の認可又は不認可の決定等)第二項第七号イからハまでに定める額を明らかにする書面
  二 第十四条第一項第四号の財産目録に記載された財産の価額を明らかにする書面
(平一二最裁規一六・追加、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)