2021/07/11(日)民事再生規則第137条(債権者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第二百三十九条)

(債権者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第二百三十九条)

第百三十七条 再生債権者が個人である債務者に対して再生手続開始の申立てをした場合においては、裁判所書記官は、その旨及び再生手続開始の決定があるまでに給与所得者等再生を行うことを求めることができる旨を再生債務者に通知しなければならない。

2 前項に規定する場合においては、法第二百三十九条(手続開始の要件等)第二項の給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述は、書面でしなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生債務者の氏名及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
  二 前条(債務者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等)第二項第三号から第五号までの事由

4 第二項の書面には、前条第三項各号に掲げる書面を添付するものとする。