検索条件
(法人の継続と再生計画認可等の決定の時期・法第百七十四条)
第九十三条 法第百七十三条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)第一項に規定する場合には、前条(法人の継続に係る届出)の規定による届出がされたとき、又は再生計画案の可決後相当の期間内に同条の規定による届出がされないときに、再生計画の認可又は不認可の決定をするものとする。
(再生計画変更の申立ての方式等・法第百八十七条)
第九十四条 再生計画の変更の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 再生計画の変更を求める旨及びその理由
2 再生計画の変更を求める理由においては、変更を必要とする事由を具体的に記載しなければならない。
3 再生計画の変更の申立てをするときは、同時に、変更計画案を提出しなければならない。
4 法第百八十七条(再生計画の変更)第二項本文に規定する場合には、この規則中の再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)
(再生計画取消しの申立ての方式・法第百八十九条)
第九十五条 再生計画取消しの申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生事件の表示
二 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
三 再生債務者等の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
四 再生計画取消しを求める旨及びその理由
五 法第百八十九条(再生計画の取消し)第一項第二号に掲げる事由を理由とする申立てであるときは、申立人の有する再生計画の定めによって認められた権利のうち履行期限が到来したもので履行を受けていない部分
2 再生計画取消しを求める理由においては、取消しを求める事由を具体的に記載しなければならない。
(破産手続開始の決定等がされた場合の再生計画取消しの申立ての取扱い・法第百九十条)
第九十六条 法第百九十条(破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合の取扱い等)第一項に規定する場合において、再生計画取消しの申立てがあるときは、裁判所は、その申立てを棄却しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)
民事再生規則