2021/12/18(土)民事再生規則第12条(再生手続開始の申立書の記載事項・法第二十一条)
第十二条 再生手続開始の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
二 再生債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
三 申立ての趣旨
四 再生手続開始の原因となる事実
五 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見
2 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見の記載は、できる限り、予想される再生債権者の権利の変更の内容及び利害関係人の協力の見込みを明らかにしてしなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)
2021/12/17(金)民事再生規則第13条
一 再生債務者が法人であるときは、その目的、役員の氏名、株式又は出資の状況その他の当該法人の概要
二 再生債務者が事業を行っているときは、その事業の内容及び状況、営業所又は事務所の名称及び所在地並びに使用人その他の従業者の状況
三 再生債務者の資産、負債(再生債権者の数を含む。)その他の財産の状況
四 再生手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
五 再生債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
六 再生債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロに定める事項
イ 再生債務者の使用人その他の従業者で組織する労働組合 当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名
ロ 再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所
七 法第百六十九条の二(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第一項に規定する社債管理者等があるときは、その商号
八 再生債務者について法第二百七条(外国管財人との協力)第一項に規定する外国倒産処理手続があるときは、その旨
九 再生債務者が法人である場合において、その法人の設立又は目的である事業について官庁その他の機関の許可があったものであるときは、その官庁その他の機関の名称及び所在地
十 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
2 法第五条(再生事件の管轄)第三項から第七項までに規定する再生事件等があるときは、当該再生事件等につき、次の各号に掲げる事件の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 再生事件 当該再生事件が係属する裁判所、当該再生事件の表示及び当該再生事件における再生債務者の氏名又は名称
二 更生事件 当該更生事件が係属する裁判所、当該更生事件の表示及び当該更生事件における更生会社又は開始前会社の商号(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条(定義)第三項に規定する更生事件にあっては、当該更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関の名称)
(平一二最裁規一六・平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)
2021/12/16(木)民事再生規則第14条(再生手続開始の申立書の添付書面・法第二十一条)
第十四条 再生手続開始の申立書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
一 再生債務者が個人であるときは、その住民票の写し
二 再生債務者が法人であるときは、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三 債権者の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)並びにその有する債権及び担保権の内容を記載した債権者の一覧表
四 再生債務者の財産目録
五 再生手続開始の申立ての日前三年以内に法令の規定に基づき作成された再生債務者の貸借対照表及び損益計算書
六 再生債務者が事業を行っているときは、再生手続開始の申立ての日前一年間の再生債務者の資金繰りの実績を明らかにする書面及び再生手続開始の申立ての日以後六月間の再生債務者の資金繰りの見込みを明らかにする書面
七 再生債務者が労働協約を締結し、又は就業規則を作成しているときは、当該労働協約又は就業規則
2 裁判所は、必要があると認めるときは、再生手続開始の申立人に対し、再生債務者財産に属する権利で登記又は登録がされたものについての登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)
2021/12/15(水)民事再生規則第14条の2(再生手続開始の申立人に対する資料の提出の求め)
第十四条の二 裁判所は、再生手続開始の申立てをした者又はしようとする者に対し、再生手続開始の申立書及び法又はこの規則の規定により当該申立書に添付し又は提出すべき書面のほか、再生債権及び再生債務者の財産の状況に関する資料その他再生手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
(平一六最裁規一五・追加)
2021/12/14(火)民事再生規則第15条(裁判所書記官の事実調査・法第二十一条等)
第十五条 裁判所は、相当と認めるときは、再生手続開始の原因となる事実又は法第二十五条(再生手続開始の条件)各号に掲げる事由に係る事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(平一六最裁規一五・一部改正)