2021/12/12(日)民事再生規則第17条(再生手続開始の決定の裁判書等・法第三十三条)
第十七条 再生手続開始の申立てについての裁判は、裁判書を作成してしなければならない。
2 再生手続開始の決定の裁判書には、決定の年月日時を記載しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)
2021/12/11(土)民事再生規則第18条(再生債権の届出をすべき期間等・法第三十四条)
第十八条 次の各号に掲げる期間は、特別の事情がある場合を除き、それぞれ当該各号に定める範囲内で定めるものとする。
一 再生債権の届出をすべき期間 再生手続開始の決定の日から二週間以上四月以下(知れている再生債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上四月以下)
二 再生債権の調査をするための期間 その期間の初日と前号の期間の末日との間には一週間以上二月以下の期間をおき、一週間以上三週間以下
2 裁判所は、法第三十四条(再生手続開始と同時に定めるべき事項)第二項の決定をしたときは、再生債務者等が、日刊新聞紙に掲載し、又はインターネットを利用する等の方法であって裁判所の定めるものにより、次に掲げる事項を再生債権者が知ることができる状態に置く措置を執るものとすることができる。
一 法第三十五条(再生手続開始の公告等)第五項本文において準用する同条第三項第一号及び法第三十七条(再生手続開始決定の取消し)本文の規定により通知すべき事項の内容
二 債権者集会(再生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)
2021/12/10(金)民事再生規則第19条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達・法第四十三条)
第十九条 裁判所書記官は、法第四十三条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第二項の規定による株主に対する送達をする場合において、必要があるときは、再生債務者等に対し、同条第四項に規定する住所又は場所を記載した書面の提出を求めることができる。
2 法第四十三条第四項に規定する方法により同条第二項の規定による送達をしたときは、裁判所書記官は、送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を記載した書面を作成しなければならない。
(平一二最裁規一六・平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)