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(代理権の証明・法第百七十二条)
第九十条の四 法第百七十二条(議決権の行使の方法等)第一項の代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)
(債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第百七十二条の五)
第九十一条 第九十条の三(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式)の規定は、債権者集会の期日においてする法第百七十二条の五(債権者集会の期日の続行)第一項本文又は第三項本文の申立てについて準用する。
(平一五最裁規四・全改、平一六最裁規一五・一部改正)
(法人の継続に係る届出・法第百七十三条)
第九十二条 法第百七十三条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)第一項に規定する場合において、法人を継続するかどうかが定まったときは、再生債務者等は、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。
(法人の継続と再生計画認可等の決定の時期・法第百七十四条)
第九十三条 法第百七十三条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)第一項に規定する場合には、前条(法人の継続に係る届出)の規定による届出がされたとき、又は再生計画案の可決後相当の期間内に同条の規定による届出がされないときに、再生計画の認可又は不認可の決定をするものとする。
民事再生規則