2021/11/07(日)民事再生規則第46条(再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額・法第百六条等)
第四十六条 再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額は、再生計画によって受ける利益の予定額を標準として、受訴裁判所が定める。
2021/11/06(土)民事再生規則第47条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載・法第百十条)
2021/11/04(木)民事再生規則第48条(債権者集会の招集の申立ての方式・法第百十四条)
第四十八条 債権者集会の招集の申立書には、会議の目的である事項及び招集の理由を記載しなければならない。
2021/11/03(水)民事再生規則第49条(監督委員等の債権者集会への出席・法第百十六条)
第四十九条 裁判所は、必要があると認めるときは、債権者集会に監督委員を出席させ、再生債務者の業務及び財産の状況その他の事項について意見を述べさせることができる。
2 前項の規定は、調査委員について準用する。
第五十条及び第五十一条 削除(平一五最裁規四)
2021/11/02(火)民事再生規則第50条及び51条
2021/11/01(月)民事再生規則第52条(債権者委員会の委員の人数・法第百十七条)
2021/10/31(日)民事再生規則第53条(債権者委員会の承認の申立ての方式・法第百十七条)
第五十三条 法第百十七条(債権者委員会)第一項*1の規定による承認の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 法第百十七条第一項*1に規定する委員会を構成する委員の氏名又は名称及び住所
三 前号の委員が有する再生債権の内容
四 第二号の委員会が再生債権者全体の利益を適切に代表すると認められる理由
2 前項の申立書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 前項第二号の委員会の運営に関する定めを記載した書面
二 再生債権者の過半数が前号の委員会が再生手続に関与することについて同意していることを認めるに足りる書面
(平一六最裁規一五・一部改正)
2021/10/30(土)民事再生規則第54条(債権者委員会の活動・法第百十七条)
第五十四条 再生手続における債権者委員会の活動は、債権者委員会を構成する委員の過半数の意見による。
2 債権者委員会は、これを構成する委員のうち連絡を担当する者を指名し、その旨を裁判所に届け出るとともに、再生債務者等及び監督委員に通知しなければならない。
3 債権者委員会は、これを構成する委員又はその運営に関する定めについて変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)