2021/08/19(木)民事再生規則第107条(届出再生債権者の同意・法第二百十一条)

(届出再生債権者の同意・法第二百十一条)

第百七条 法第二百十一条(簡易再生の決定)第一項の申立てをするときは、同時に、同項後段の書面(以下この条において「同意書」という。)を提出しなければならない。

2 同意書には、法第二百十一条第一項後段に規定する同意をした届出再生債権者又は代理人が記名押印しなければならない。

3 届出再生債権者が代理人をもって前項の同意をする場合には、同意書に、代理権を証する書面を添付しなければならない。

4 再生債務者等は、第二項の同意を得ようとする場合には、届出再生債権者に対し、再生債務者の業務及び財産の状況その他同意をするかどうかを判断するために必要な事項を明らかにするものとする。

2021/08/18(水)民事再生規則第108条(簡易再生の決定があったときの債権者集会の期日・法第二百十二条)

(簡易再生の決定があったときの債権者集会の期日・法第二百十二条)

第百八条 法第二百十二条(簡易再生の決定の効力等)第三項の債権者集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、簡易再生の決定の日から二月以内の日としなければならない。

2 第九十条(議決権行使の方法等)第一項の規定は、法第百七十二条の二(基準日による議決権者の確定)第一項に規定する基準日を定めた場合における前項の債権者集会の期日について準用する。
(平一二最裁規一六・旧第百二条繰下・一部改正、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/17(火)民事再生規則第108条の2(一般調査期間を定める決定の送達・法第二百十三条)

(一般調査期間を定める決定の送達・法第二百十三条)

第百八条の二 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第二百十三条(即時抗告等)第四項において準用する法第百二条(一般調査期間における調査)第四項に規定する方法により法第二百十三条第四項において準用する法第百二条第三項の規定による送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・追加、平一八最裁規二・一部改正)

2021/08/16(月)民事再生規則第109条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第二百十六条)

(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第二百十六条)

第百九条 簡易再生の決定があった場合には、第三十三条(届出事項等の変更)第七項(第三十五条(届出名義の変更の方式)第三項、第九十条の二(社債についての議決権行使の申出の方式等)及び第百四十五条(再生手続参加の届出の方式等)において準用する場合を含む。)及び第八項、第四章(再生債権)第三節(再生債権の調査及び確定)、第八十四条(再生計画案の提出時期)、第八十五条(弁済した再生債権等の報告)第二項、第八十六条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い)第二項、第九十条(議決権行使の方法等)、第九十四条(再生計画変更の申立ての方式等)並びに第百三条(異議の失効に伴う通知)の規定は、適用しない。
(平一二最裁規一六・旧第百四条繰下・一部改正、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/15(日)民事再生規則第110条(簡易再生に関する規定等の準用・法第二百十七条等)

(簡易再生に関する規定等の準用・法第二百十七条等)

第百十条 第百七条(届出再生債権者の同意)第一項の規定は法第二百十七条(同意再生の決定)第一項の申立てについて、第百七条第二項及び第三項の規定は法第二百十七条第一項後段の書面について、第百七条第四項の規定は法第二百十七条第一項後段に規定する同意を得ようとする場合について準用する。

2 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第二百十八条(即時抗告)第三項において準用する法第百二条(一般調査期間における調査)第四項に規定する方法により法第二百十八条第三項において準用する法第百二条第三項の規定による送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)

2021/08/13(金)民事再生規則第111条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第二百二十条)

(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第二百二十条)

第百十一条 同意再生の決定があった場合には、第三十三条(届出事項等の変更)第七項(第三十五条(届出名義の変更の方式)第三項及び第百四十五条(再生手続参加の届出の方式等)において準用する場合を含む。)及び第八項、第四章(再生債権)第三節(再生債権の調査及び確定)、第八十四条(再生計画案の提出時期)、第八十五条(弁済した再生債権等の報告)第二項、第八十六条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い)第二項、第七章(再生計画)第三節(再生計画案の決議)、第九十三条(法人の継続と再生計画認可等の決定の時期)、第九十四条(再生計画変更の申立ての方式等)並びに第百三条(異議の失効に伴う通知)の規定は、適用しない。
(平一六最裁規一五・一部改正)