2021/11/15(月)民事再生規則第39条(異議の方式・法第百二条等) 民事再生規則::第4章 再生債権::第3節 再生債権の調査及び確定 (異議の方式・法第百二条等) 第三十九条 法第百二条(一般調査期間における調査)第一項*1若しくは第二項*2又は第百三条(特別調査期間における調査)第四項*3の書面には、異議を述べる事項及び異議の理由を記載しなければならない。 2 前条(認否書の記載の方式等)第三項の規定は、前項の書面について準用する。