2021/11/15(月)民事再生規則第39条(異議の方式・法第百二条等)

(異議の方式・法第百二条等)

第三十九条 法第百二条(一般調査期間における調査)第一項*1若しくは第二項*2又は第百三条(特別調査期間における調査)第四項*3の書面には、異議を述べる事項及び異議の理由を記載しなければならない。

2 前条(認否書の記載の方式等)第三項の規定は、前項の書面について準用する。

*1 : 届出をした再生債権者(以下「届出再生債権者」という。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する再生債権の内容若しくは議決権又は同条第三項の規定により認否書に記載された再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。

*2 : 再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項に規定する再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。

*3 : 届出再生債権者は前項の再生債権の内容又は議決権について、再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は同項の再生債権の内容について、特別調査期間内に、裁判所に対して、書面で、異議を述べることができる。