2021/11/14(日)民事再生規則第40条(一般調査期間を変更する決定等の送達・法第百二条等) 民事再生規則::第4章 再生債権::第3節 再生債権の調査及び確定 (一般調査期間を変更する決定等の送達・法第百二条等) 第四十条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項*1の規定は、法第百二条(一般調査期間における調査)第四項*2(法第百三条(特別調査期間における調査)第五項において準用する場合を含む。)に規定する方法により法第百二条第三項*3(法第百三条第五項*4において準用する場合を含む。)の規定による送達をした場合について準用する。 (平一六最裁規一五・全改、平一八最裁規二・一部改正)