2021/11/14(日)民事再生規則第40条(一般調査期間を変更する決定等の送達・法第百二条等)

(一般調査期間を変更する決定等の送達・法第百二条等)

第四十条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項*1の規定は、法第百二条(一般調査期間における調査)第四項*2(法第百三条(特別調査期間における調査)第五項において準用する場合を含む。)に規定する方法により法第百二条第三項*3(法第百三条第五項*4において準用する場合を含む。)の規定による送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・全改、平一八最裁規二・一部改正)

*1 : 法第四十三条第四項に規定する方法により同条第二項の規定による送達をしたときは、裁判所書記官は、送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を記載した書面を作成しなければならない。

*2 : 前項の規定による送達は、第四十三条第四項に規定する方法によりすることができる。

*3 : 一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書は、再生債務者、管財人及び届出再生債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている再生債権者)に送達しなければならない。

*4 : 前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定をした場合における裁判書の送達について準用する。