2021/10/24(日)民事再生規則第57条(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等・法第百二十五条) 民事再生規則::第6章 再生債務者の財産の調査及び確保::第1節 再生債務者の財産状況の調査等 (財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等・法第百二十五条) 第五十七条 再生債務者等は、財産状況報告集会が招集されない場合*1には、再生手続開始の決定の日から二月以内に、法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書を提出しなければならない。 2 前条(価額の評定の基準等)第三項の規定は、前項の報告書について準用する。