2021/10/19(火)民事再生規則第62条(財産目録等の副本による閲覧等) 民事再生規則::第6章 再生債務者の財産の調査及び確保::第1節 再生債務者の財産状況の調査等 (財産目録等の副本による閲覧等) 第六十二条 法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項の財産目録及び貸借対照表並びに法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書の閲覧又は謄写は、提出された副本によってさせることができる。