2021/10/18(月)民事再生規則第63条(財産状況の再生債務者等による周知)

(財産状況の再生債務者等による周知)

第六十三条 再生債務者等は、財産状況報告集会が招集されない場合には、裁判所に提出した法第百二十五条(裁判所への報告)第一項*1の報告書の要旨を知れている再生債権者に周知させるため、報告書の要旨を記載した書面の送付、債権者説明会の開催その他の適当な措置を執らなければならない。

2 再生債務者等は、前項に規定する措置として次の各号に掲げる措置を執る場合には、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者に対して、それぞれ当該各号に定める措置を執らなければならない。
  一 前項に規定する報告書の要旨を記載した書面の送付 当該書面の送付
  二 前項に規定する債権者説明会の開催 当該債権者説明会の日時及び場所の通知
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 一 再生手続開始に至った事情 二 再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状 三 第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無 四 その他再生手続に関し必要な事項