2021/10/17(日)民事再生規則第64条(再生債務者等による財産目録等の開示)

(再生債務者等による財産目録等の開示)

第六十四条 再生債務者等は、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定が確定するまで、裁判所に提出した法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項*1の財産目録及び貸借対照表並びに法第百二十五条(裁判所への報告)第一項*2の報告書に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所又は事務所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。ただし、再生債務者が営業所又は事務所を有しない場合は、この限りでない。

2 再生債務者等は、再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において前項に規定する措置を執ることその他同項に規定する情報の内容を周知させるための適当な措置を執ることができる。
(平一六最裁規一五・全改)

*1 : 再生債務者等は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに再生手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。

*2 : 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 一 再生手続開始に至った事情 二 再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状 三 第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無 四 その他再生手続に関し必要な事項