2021/11/09(火)民事再生規則第44条の2(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百三条の二)

(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百三条の二)

第四十四条の二 法第百三条の二(特別調査期間に関する費用の予納)第一項*1の規定による処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)

*1 : 前条第一項本文の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第二項の再生債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。

2021/11/08(月)民事再生規則第45条(再生債権の査定の申立ての方式等・法第百五条)

(再生債権の査定の申立ての方式等・法第百五条)

第四十五条 法第百五条(再生債権の査定の裁判)第一項本文の査定の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 申立ての趣旨及び理由

2 申立ての理由においては、申立てを理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。

3 第一項の申立書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。

4 法第百五条第一項本文*1の査定の申立てをする再生債権者は、第一項の申立書について直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)をしなければならない。

*1 : 再生債権の調査において、再生債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権(以下「異議等のある再生債権」という。)を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた届出再生債権者(以下この条から第百七条まで及び第百九条において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に査定の申立てをすることができる。ただし、第百七条第一項並びに第百九条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。

2021/11/06(土)民事再生規則第47条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載・法第百十条)

(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載・法第百十条)

第四十七条 再生債権の確定に関する訴訟についてした判決が確定した場合において、法第百十条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)の申立てをするときは、当該判決の判決書の謄本及び当該判決の確定についての証明書を提出しなければならない。

2021/11/03(水)民事再生規則第49条(監督委員等の債権者集会への出席・法第百十六条)

(監督委員等の債権者集会への出席・法第百十六条)

第四十九条 裁判所は、必要があると認めるときは、債権者集会に監督委員を出席させ、再生債務者の業務及び財産の状況その他の事項について意見を述べさせることができる。

2 前項の規定は、調査委員について準用する。

第五十条及び第五十一条 削除(平一五最裁規四)

2021/11/01(月)民事再生規則第52条(債権者委員会の委員の人数・法第百十七条)

(債権者委員会の委員の人数・法第百十七条)

第五十二条 法第百十七条(債権者委員会)第一項第一号*1の最高裁判所規則で定める人数は、十人とする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。