2020/10/12(月)民事再生法第79条(保全管理命令)

 (保全管理命令)
第七十九条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債務者(法人である場合に限る。以下この節において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。この場合においては、第六十四条第三項*1の規定を準用する。

2 裁判所は、前項の処分(以下「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。

3 前二項の規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十六条第一項の即時抗告があった場合について準用する。

4 裁判所は、保全管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

5 保全管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

*1 : 裁判所が管理命令を発しようとする場合には、再生債務者を審尋しなければならない。ただし、急迫の事情があるときは、この限りでない。

2020/10/11(日)民事再生法第80条(保全管理命令に関する公告及び送達)

 (保全管理命令に関する公告及び送達)
第八十条 裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。

2 保全管理命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

3 第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。

2020/10/10(土)民事再生法第81条(保全管理人の権限)

 (保全管理人の権限)
第八十一条 保全管理命令が発せられたときは、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が再生債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

2 前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

3 第四十一条の規定は、保全管理人について準用する。

2020/10/07(水)再生債権者の権利第84条(再生債権となる請求権)

(再生債権となる請求権)
第八十四条 再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。)は、再生債権とする。

2 次に掲げる請求権も、再生債権とする。
  一 再生手続開始後の利息の請求権
  二 再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
  三 再生手続参加の費用の請求権
参照
民事再生規則第31条(届出の方式・法第九十四条)
民事再生規則第38条(認否書の記載の方式等・法第百一条等)

2020/10/06(火)民事再生法第85条(再生債権の弁済の禁止)

 (再生債権の弁済の禁止)
第八十五条 再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。

2 再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。

3 裁判所は、前項の規定による許可をする場合には、再生債務者と同項の中小企業者との取引の状況、再生債務者の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。

4 再生債務者等は、再生債権者から第二項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。この場合において、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その事情を裁判所に報告しなければならない。

5 少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。

6 第二項から前項までの規定は、約定劣後再生債権である再生債権については、適用しない。

参照

民事再生規則第85条(弁済した再生債権等の報告)

2020/10/05(月)民事再生法第85条の2(再生債務者等による相殺)

 (再生債務者等による相殺)
第八十五条の二 再生債務者等は、再生債務者財産に属する債権をもって再生債権と相殺することが再生債権者の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。

参照

民事再生規則第85条(弁済した再生債権等の報告)

2020/10/04(日)民事再生法第86条(再生債権者の手続参加)

(再生債権者の手続参加)
第八十六条 再生債権者は、その有する再生債権をもって再生手続に参加することができる。

2 破産法第百四条から第百七条までの規定は、再生手続が開始された場合における再生債権者の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条から第百七条までの規定中「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項中「破産手続に」とあるのは「再生手続に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって再生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百十三条第二項において同じ。)を得なければならない。

2020/10/03(土)民事再生法第87条(再生債権者の議決権)

 (再生債権者の議決権)
第八十七条 再生債権者は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。
  一 再生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 再生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する再生手続開始の時における法定利率による利息を債権額から控除した額
  二 金額及び存続期間が確定している定期金債権 各定期金につき前号の規定に準じて算定される額の合計額(その額が再生手続開始の時における法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その元本額)
  三 次に掲げる債権 再生手続開始の時における評価額
    イ 再生手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもの
    ロ 金額又は存続期間が不確定である定期金債権
    ハ 金銭の支払を目的としない債権
    ニ 金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
    ホ 条件付債権
    ヘ 再生債務者に対して行うことがある将来の請求権
  四 前三号に掲げる債権以外の債権 債権額

2 前項の規定にかかわらず、再生債権者は、第八十四条第二項に掲げる請求権、第九十七条第一号に規定する再生手続開始前の罰金等及び共助対象外国租税の請求権については、議決権を有しない。

3 第一項の規定にかかわらず、再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該約定劣後再生債権を有する者は、議決権を有しない

2020/10/02(金)民事再生法第88条(別除権者の手続参加)

 (別除権者の手続参加)
第八十八条 別除権者は、当該別除権に係る第五十三条第一項に規定する担保権によって担保される債権については、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分についてのみ、再生債権者として、その権利を行うことができる。ただし、当該担保権によって担保される債権の全部又は一部が再生手続開始後に担保されないこととなった場合には、その債権の当該全部又は一部について、再生債権者として、その権利を行うことを妨げない。