2020/07/05(日)民事再生法第164条(再生計画案の事前提出)
第百六十四条 再生債務者等は、前条第一項の規定にかかわらず、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することができる。
2 前項の場合には、第百五十七条及び第百五十九条に規定する事項を定めないで、再生計画案を提出することができる。この場合においては、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、これらの事項について、再生計画案の条項を補充しなければならない。
参照
民事再生規則第85条(弁済した再生債権等の報告)民事再生規則第86条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第百六十四条)
2020/07/04(土)民事再生法第165条(債務を負担する者等の同意)
第百六十五条 第百五十八条に規定する債務の負担又は担保の提供についての定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該債務を負担し、又は当該担保を提供する者の同意を得なければならない。
2 第百六十条第二項の仮払に関する定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該定めに係る根抵当権を有する者の同意を得なければならない。
2020/07/03(金)民事再生法第166条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)
第百六十六条 第百五十四条第三項*1に規定する条項を定めた再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。
2 裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない場合に限り、前項の許可をすることができる。
3 第一項の許可の決定があった場合には、その裁判書を当該許可の申立てをした者に、その決定の要旨を記載した書面を株主に、それぞれ送達しなければならない。この場合における株主に対する送達については、第四十三条第四項及び第五項の規定を準用する。
4 第一項の規定による許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。
2020/07/02(木)民事再生法第166条の2(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)
第百六十六条の二 第百五十四条第四項に規定する条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。
2 再生債務者は、前項の再生計画案を提出しようとするときは、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。
3 裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない状態にあり、かつ、当該募集株式を引き受ける者の募集が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
4 前条第三項及び第四項の規定は、第二項の許可の決定があった場合について準用する
2020/07/01(水)民事再生法第167条(再生計画案の修正)
第百六十七条 再生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、再生計画案を修正することができる。ただし、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。