2021/08/05(木)民事再生規則第117条(個人再生委員・法第二百二十三条)

(個人再生委員・法第二百二十三条)

第百十七条 第二十条(監督委員の選任等)第二項及び第三項、第二十三条(監督委員に対する監督等)、第二十四条(監督委員による鑑定人の選任)、第二十五条(監督委員の報酬の額)並びに第二十六条(調査委員の選任等)第一項の規定は、個人再生委員について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/04(水)民事再生規則第118条(再生債権の届出の方式・法第二百二十四条)

(再生債権の届出の方式・法第二百二十四条)

第百十八条 小規模個人再生においては、再生債権の届出書には、第三十一条(届出の方式)第一項に規定する事項(約定劣後再生債権であるときはその旨及び議決権の額を除く。)のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
  一 当該届出書に記載されている再生債権と債権者一覧表に記載されている再生債権との関係
  二 債権者一覧表に記載されている再生債権を有しないときは、その旨

2 前項の届出書には、第三十一条第一項の規定にかかわらず、議決権の額を記載することを要しない。

3 第一項の届出書については、第三十二条(債権届出書の写しの添付等)第一項の規定により添付すべき写しの通数は二とする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/03(火)民事再生規則第119条(再生債権に関する資料の送付)

(再生債権に関する資料の送付)

第百十九条 再生債務者は、届出があった再生債権について法第二百二十六条(届出再生債権に対する異議)第一項本文又は第三項に規定する異議を述べるかどうかを判断するため必要があるときは、当該再生債権を有する再生債権者に対し、当該再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の送付を求めることができる。

2 再生債権者は、前項の規定による資料の送付の要求があったときは、速やかにこれに応じなければならない。

2021/08/02(月)民事再生規則第120条(届出再生債権を記載した書面)

(届出再生債権を記載した書面)

第百二十条 裁判所は、必要があると認めるときは、再生債務者に対し、届出があった再生債権について第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)第一項に規定する事項を記載した書面の提出を求めることができる。この場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、届出があった再生債権について再生債務者が異議を述べた事項又は異議を述べようとする事項をも当該書面に記載することを求めることができる。

2 第百十四条第二項の規定は、前項の書面について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/01(日)民事再生規則第121条(異議の方式・法第二百二十六条)

(異議の方式・法第二百二十六条)

第百二十一条 法第二百二十六条(届出再生債権に対する異議)第一項本文又は第三項の書面には、異議を述べる事項及び異議の理由を記載しなければならない。ただし、当該異議を述べる者が再生債務者であるときは、異議の理由を記載することを要しない。

2 第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)第二項の規定は、前項の書面について準用する。