2021/09/30(木)民事再生規則第76条

(価額決定の請求に関する書面の提出)

第七十六条 再生裁判所は、価額決定の請求があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。
  一 財産が土地であるときは、その土地に存する建物の登記事項証明書
  二 財産が建物であるときは、その存する土地の登記事項証明書
  三 財産が不動産であるときは、当該不動産(当該不動産が土地であるときはその土地に存する建物を、当該不動産が建物であるときはその存する土地を含む。)に係る不動産登記法第十四条(地図等)第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面及び同条第一項の建物所在図の写し(当該地図、地図に準ずる図面又は建物所在図が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
  四 財産の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
  五 財産について地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条(固定資産税に関する用語の意義)第九号に掲げる固定資産課税台帳に登録されている価格があるときは、当該価格を証する書面
(平一五最裁規四・平一七最裁規六・一部改正)

2021/09/29(水)民事再生規則第77条(価額決定の請求があった旨の通知)

(価額決定の請求があった旨の通知)

第七十七条 担保権者が数人ある場合には、裁判所書記官は、その全員(価額決定の請求をした者を除く。)に対し、価額決定の請求があった旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、同項の通知は、最初の価額決定の請求があったときにすれば足りる。

2021/09/28(火)民事再生規則第78条(評価人に対する協力)

(評価人に対する協力)

第七十八条 法第百五十条(財産の価額の決定)第一項の規定により評価人が選任された場合には、再生債務者等及び価額決定の請求をした担保権者は、評価人の事務が円滑に処理されるようにするため、必要な協力をしなければならない。

2 評価人は、価額決定の請求をしなかった担保権者に対しても、財産の評価のために必要な協力を求めることができる。

2021/09/27(月)民事再生規則第79条(財産の評価の基準等・法第百五十条)

(財産の評価の基準等・法第百五十条)

第七十九条 法第百五十条(財産の価額の決定)第一項の評価は、財産を処分するものとしてしなければならない。

2 評価人は、財産が不動産である場合には、その評価をするに際し、当該不動産の所在する場所の環境、その種類、規模、構造等に応じ、取引事例比較法、収益還元法、原価法その他の評価の方法を適切に用いなければならない。

3 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第三十条(評価書)第一項の規定は、評価人が不動産の評価をした場合について準用する。

4 第二項の規定は財産が不動産でない場合について、民事執行規則第三十条第一項(第四号及び第五号を除く。)の規定は評価人が不動産でない財産の評価をした場合について準用する。

2021/09/26(日)民事再生規則第80条(価額決定の裁判書等の送達までの担保権の移転等の届出等)

(価額決定の裁判書等の送達までの担保権の移転等の届出等)

第八十条 担保権者の全員に対し、法第百五十条(財産の価額の決定)第六項の規定による送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨を再生債務者等に通知しなければならない。

2 第七十一条(担保権消滅の許可の申立てについて提出すべき書面等)第二項及び第七十三条(担保権消滅の許可の申立て後の担保権の移転等の届出等)の規定は、価額決定の請求があった場合及び当該請求についての決定に対する即時抗告があった場合について準用する。この場合において、第七十一条第二項及び第七十三条中「裁判所」とあるのは「再生裁判所又は抗告裁判所」と、第七十一条第二項中「法第百四十八条第二項第一号」とあるのは「法第百四十九条(価額決定の請求)第一項」と、「前項の許可の申立てをした再生債務者等」とあるのは「再生債務者等及び価額決定の請求又は当該請求についての決定に対する即時抗告をした担保権者」と、第七十三条中「前条(担保権消滅の許可の申立書の送達等)第二項」とあるのは「第八十条(価額決定の裁判書等の送達までの担保権の移転等の届出等)第一項」と読み替えるものとする。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

2021/09/25(土)民事再生規則第81条(価額に相当する金銭の納付期限等・法第百五十二条)

(価額に相当する金銭の納付期限等・法第百五十二条)

第八十一条 法第百五十二条(価額に相当する金銭の納付等)第一項の期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から一月以内の日としなければならない。
  一 法第百五十条(財産の価額の決定)第三項に規定する請求期間内に、価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたとき。 請求期間を経過した日
  二 前号の請求期間が経過した後に、価額決定の請求のすべてが取り下げられ、又は却下されたとき。価額決定の請求のすべてが取り下げられ、又は却下されたこととなった日
  三 法第百五十条第二項の決定が確定したとき。 当該確定した日

2 前項の期限が定められたときは、裁判所書記官は、再生債務者等に対し、これを通知しなければならない。

3 法第百五十二条第三項の規定による嘱託は、嘱託書に、法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第三項に規定する裁判書の謄本を添付してしなければならない。この場合においては、第八条(登記のある権利についての登記等の嘱託の手続)第一項後段の規定を準用する。

4 第十一条(民事訴訟規則の準用)の規定にかかわらず、民事訴訟規則第四条(催告及び通知)第五項の規定は、第二項の規定による通知については準用しない。
(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)

2021/09/24(金)民事再生規則第82条(配当等の実施・法第百五十三条)

(配当等の実施・法第百五十三条)

第八十二条 民事執行規則第十二条(民事執行の調書)、第五十九条(第一項後段を除く。)(配当期日等の指定)、第六十条(計算書の提出の催告)及び第六十一条(売却代金の交付等の手続)の規定は、法第百五十三条(配当等の実施)第一項の配当の手続及び同条第二項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。この場合において、同規則第十二条、第五十九条第一項及び第六十条中「執行裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第五十九条第一項中「不動産の代金」とあり、同条第二項中「代金」とあり、及び同規則第六十一条中「売却代金」とあるのは「民事再生法第百五十二条(価額に相当する金銭の納付等)第一項に規定する金銭」と、同規則第五十九条第三項及び第六十一条中「各債権者及び債務者」とあるのは「担保権者及び再生債務者等」と、同規則第六十条中「各債権者」とあるのは「担保権者」と、「執行費用」とあるのは「民事再生法第百五十一条(費用の負担)第三項の費用」と読み替えるものとする。

2 前条(価額に相当する金銭の納付期限等)第四項の規定は、前項において準用する民事執行規則第五十九条第三項の規定による通知について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)