2021/11/09(火)民事再生規則第44条の2(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百三条の二)
2021/11/08(月)民事再生規則第45条(再生債権の査定の申立ての方式等・法第百五条)
第四十五条 法第百五条(再生債権の査定の裁判)第一項本文の査定の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
2 申立ての理由においては、申立てを理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
3 第一項の申立書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。
4 法第百五条第一項本文*1の査定の申立てをする再生債権者は、第一項の申立書について直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)をしなければならない。
2021/11/07(日)民事再生規則第46条(再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額・法第百六条等)
第四十六条 再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額は、再生計画によって受ける利益の予定額を標準として、受訴裁判所が定める。
2021/11/06(土)民事再生規則第47条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載・法第百十条)
2021/11/04(木)民事再生規則第48条(債権者集会の招集の申立ての方式・法第百十四条)
第四十八条 債権者集会の招集の申立書には、会議の目的である事項及び招集の理由を記載しなければならない。
2021/11/03(水)民事再生規則第49条(監督委員等の債権者集会への出席・法第百十六条)
第四十九条 裁判所は、必要があると認めるときは、債権者集会に監督委員を出席させ、再生債務者の業務及び財産の状況その他の事項について意見を述べさせることができる。
2 前項の規定は、調査委員について準用する。
第五十条及び第五十一条 削除(平一五最裁規四)