2021/12/08(水)民事再生規則第20条(監督委員の選任等・法第五十四条)

(監督委員の選任等・法第五十四条)

第二十条 監督委員は、その職務を行うに適した者のうちから選任しなければならない。

2 法人が監督委員に選任された場合には、当該法人は、役員又は職員のうちから監督委員の職務を行うべき者を指名し、指名された者の氏名を裁判所に届け出るとともに、再生債務者に通知しなければならない。

3 裁判所書記官は、監督委員に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/12/07(火)民事再生規則第21条(監督委員の同意の申請の方式等・法第五十四条)

(監督委員の同意の申請の方式等・法第五十四条)

第二十一条 監督委員の同意を求める旨の申請及び監督委員の同意は、書面でしなければならない。

2 再生債務者は、監督委員の同意を得たときは、遅滞なく、その旨を裁判所に報告しなければならない。

2021/12/06(月)民事再生規則第22条(再生債務者の監督委員に対する報告)

(再生債務者の監督委員に対する報告)

第二十二条 裁判所は、監督委員が選任されている場合において、必要があると認めるときは、再生債務者について、監督委員への報告を要する行為を指定することができる。

2 再生債務者は、前項に規定する行為をしたときは、速やかに、その旨を監督委員に報告しなければならない。

2021/12/05(日)民事再生規則第23条(監督委員に対する監督等・法第五十七条)

(監督委員に対する監督等・法第五十七条)

第二十三条 裁判所は、報告書の提出を促すことその他の監督委員に対する監督に関する事務を裁判所書記官に命じて行わせることができる。

2 監督委員は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。

2021/11/30(火)民事再生規則第26条(調査委員の選任等・法第六十二条等)

(調査委員の選任等・法第六十二条等)

第二十六条 調査委員は、その職務を行うに適した者で利害関係のないもののうちから選任しなければならない。

2 第二十条(監督委員の選任等)第二項及び第三項第二十三条(監督委員に対する監督等)第二十四条(監督委員による鑑定人の選任)並びに前条(監督委員の報酬の額)の規定は、調査委員について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/11/29(月)民事再生規則第27条(監督委員に関する規定の準用等・法第七十八条等)

(監督委員に関する規定の準用等・法第七十八条等)

第二十七条 第二十条(監督委員の選任等)及び第二十三条から第二十五条まで(監督委員に対する監督等、進行協議、監督委員による鑑定人の選任及び監督委員の報酬の額)の規定は管財人及び保全管理人について、第二十五条の規定は管財人代理及び保全管理人代理について準用する。この場合において、第二十三条の二中「再生債務者及び監督委員」とあるのは、「管財人又は保全管理人」と読み替えるものとする。

2 裁判所書記官は、管財人又は保全管理人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該管財人又は保全管理人が再生債務者に属する不動産についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該管財人又は保全管理人に係る前項において準用する第二十条第三項に規定する書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。
(平一六最裁規一五・一部改正)