2021/12/24(金)民事再生規則第6条(官庁等への通知)

(官庁等への通知)

第六条 法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、その法人の設立又は目的である事業について官庁その他の機関の許可があったものであるときは、裁判所書記官は、再生手続開始の決定があった旨をその官庁その他の機関に通知しなければならない。

2 前項の規定は、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止、再生計画認可若しくは不認可若しくは再生計画取消しの決定が確定した場合又は再生手続終結の決定があった場合について準用する。

2021/12/23(木)民事再生規則第7条(法人の再生手続に関する登記の嘱託の手続・法第十一条)

(法人の再生手続に関する登記の嘱託の手続・法第十一条)

第七条 次の各号に掲げる嘱託は、嘱託書に、それぞれ当該各号に定める書面を添付してしなければならない。
  一 法第十一条(法人の再生手続に関する登記の嘱託等)第一項の規定による嘱託 再生手続開始の決定の裁判書の謄本
  二 法第十一条第二項の規定による嘱託 次に掲げる書面
    イ 法第十一条第二項に規定する処分の裁判書の謄本
    ロ 管財人又は保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第七十条(数人の管財人の職務執行)第一項ただし書(法第八十三条(監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)第一項において準用する場合を含む。)の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
  三 法第十一条第四項において準用する同条第二項の規定による嘱託(特定の監督委員、管財人又は保全管理人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の嘱託を除く。) 同項に規定する処分を変更し、若しくは取り消す決定又は同条第三項各号に定める事項を変更する決定の裁判書の謄本
  四 法第十一条第五項の規定による嘱託 同項各号に定める決定の裁判書の謄本

2 再生計画の認可の登記の嘱託は、監督委員又は管財人が選任されている場合を除き、再生手続の終結の登記の嘱託とともにしなければならない。

3 法第二百五十条(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)第一項又は第二項の規定により破産手続開始の決定があった場合には、法第十一条第五項の規定による嘱託は、破産手続開始の登記の嘱託とともにしなければならない。
(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)

2021/12/22(水)民事再生規則第8条(登記のある権利についての登記等の嘱託の手続・法第十二条等)

(登記のある権利についての登記等の嘱託の手続・法第十二条等)

第八条 次の各号に掲げる嘱託は、嘱託書に、それぞれ当該各号に定める書面を添付してしなければならない。この場合においては、当該書面以外の不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十一条(登記原因証明情報の提供)に規定する登記原因を証する情報を記載した書面を添付することを要しない。
  一 法第十二条(登記のある権利についての登記等の嘱託)第一項の規定による嘱託 同項に規定する保全処分の裁判書の謄本
  二 法第十二条第二項において準用する同条第一項の規定による嘱託 同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定の裁判書の謄本又は当該保全処分が効力を失ったことを証する書面
  三 法第十二条第三項の規定による嘱託 再生手続開始の決定の裁判書の謄本
  四 法第十二条第四項の規定による嘱託 再生手続開始の決定を取り消す決定の裁判書の謄本
  五 法第十二条第五項の規定による嘱託 再生計画認可の決定の裁判書の謄本
  六 法第十三条(否認の登記)第四項の規定による嘱託 再生計画認可の決定の裁判書の謄本
  七 法第十三条第六項の規定による嘱託 同項に規定する決定の裁判書の謄本

2 法第十三条第四項又は第六項に規定する場合には、監督委員又は管財人は、速やかに、同条第一項の規定による否認の登記に関する登記事項証明書を裁判所に提出しなければならない。

3 第一項の規定は法第十五条(登録への準用)の規定による嘱託について、前項の規定は同条において準用する法第十三条第四項又は第六項に規定する場合について準用する。
(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)

2021/12/21(火)民事再生規則第9条(事件に関する文書の閲覧等・法第十六条)

(事件に関する文書の閲覧等・法第十六条)

第九条 法第十六条(事件に関する文書の閲覧等)の規定は、この規則(この規則において準用する他の規則を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件について準用する。

2 法第十六条第一項に規定する文書等又は前項に規定する文書その他の物件の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求は、当該請求に係る文書その他の物件を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/12/20(月)民事再生規則第10条(支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第十七条)

(支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第十七条)

第十条 法第十七条(支障部分の閲覧等の制限)第一項の申立ては、支障部分を特定してしなければならない。

2 前項の申立ては、当該申立てに係る文書等の提出の際にしなければならない。

3 第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書等から支障部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。

4 法第十七条第一項の規定による決定においては、支障部分を特定しなければならない。

5 前項の決定があったときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定により特定された支障部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにより特定された支障部分と当該決定により特定された支障部分とが同一である場合は、この限りでない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/12/18(土)民事再生規則第12条(再生手続開始の申立書の記載事項・法第二十一条)

(再生手続開始の申立書の記載事項・法第二十一条)

第十二条 再生手続開始の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
  二 再生債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
  三 申立ての趣旨
  四 再生手続開始の原因となる事実
  五 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見

2 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見の記載は、できる限り、予想される再生債権者の権利の変更の内容及び利害関係人の協力の見込みを明らかにしてしなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/12/17(金)民事再生規則第13条

第十三条 再生手続開始の申立書には、前条(再生手続開始の申立書の記載事項)第一項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
  一 再生債務者が法人であるときは、その目的、役員の氏名、株式又は出資の状況その他の当該法人の概要
  二 再生債務者が事業を行っているときは、その事業の内容及び状況、営業所又は事務所の名称及び所在地並びに使用人その他の従業者の状況
  三 再生債務者の資産、負債(再生債権者の数を含む。)その他の財産の状況
  四 再生手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
  五 再生債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
  六 再生債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロに定める事項
    イ 再生債務者の使用人その他の従業者で組織する労働組合 当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名
    ロ 再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所
  七 法第百六十九条の二(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第一項に規定する社債管理者等があるときは、その商号
  八 再生債務者について法第二百七条(外国管財人との協力)第一項に規定する外国倒産処理手続があるときは、その旨
  九 再生債務者が法人である場合において、その法人の設立又は目的である事業について官庁その他の機関の許可があったものであるときは、その官庁その他の機関の名称及び所在地
  十 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)

2 法第五条(再生事件の管轄)第三項から第七項までに規定する再生事件等があるときは、当該再生事件等につき、次の各号に掲げる事件の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
  一 再生事件 当該再生事件が係属する裁判所、当該再生事件の表示及び当該再生事件における再生債務者の氏名又は名称
  二 更生事件 当該更生事件が係属する裁判所、当該更生事件の表示及び当該更生事件における更生会社又は開始前会社の商号(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条(定義)第三項に規定する更生事件にあっては、当該更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関の名称)
(平一二最裁規一六・平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)

2021/12/16(木)民事再生規則第14条(再生手続開始の申立書の添付書面・法第二十一条)

(再生手続開始の申立書の添付書面・法第二十一条)

第十四条 再生手続開始の申立書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
  一 再生債務者が個人であるときは、その住民票の写し
  二 再生債務者が法人であるときは、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  三 債権者の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)並びにその有する債権及び担保権の内容を記載した債権者の一覧表
  四 再生債務者の財産目録
  五 再生手続開始の申立ての日前三年以内に法令の規定に基づき作成された再生債務者の貸借対照表及び損益計算書
  六 再生債務者が事業を行っているときは、再生手続開始の申立ての日前一年間の再生債務者の資金繰りの実績を明らかにする書面及び再生手続開始の申立ての日以後六月間の再生債務者の資金繰りの見込みを明らかにする書面
  七 再生債務者が労働協約を締結し、又は就業規則を作成しているときは、当該労働協約又は就業規則

2 裁判所は、必要があると認めるときは、再生手続開始の申立人に対し、再生債務者財産に属する権利で登記又は登録がされたものについての登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)

2021/12/15(水)民事再生規則第14条の2(再生手続開始の申立人に対する資料の提出の求め)

(再生手続開始の申立人に対する資料の提出の求め)

第十四条の二 裁判所は、再生手続開始の申立てをした者又はしようとする者に対し、再生手続開始の申立書及び法又はこの規則の規定により当該申立書に添付し又は提出すべき書面のほか、再生債権及び再生債務者の財産の状況に関する資料その他再生手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
(平一六最裁規一五・追加)