2021/11/08(月)民事再生規則第45条(再生債権の査定の申立ての方式等・法第百五条)

(再生債権の査定の申立ての方式等・法第百五条)

第四十五条 法第百五条(再生債権の査定の裁判)第一項本文の査定の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 申立ての趣旨及び理由

2 申立ての理由においては、申立てを理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。

3 第一項の申立書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。

4 法第百五条第一項本文*1の査定の申立てをする再生債権者は、第一項の申立書について直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)をしなければならない。

*1 : 再生債権の調査において、再生債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権(以下「異議等のある再生債権」という。)を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた届出再生債権者(以下この条から第百七条まで及び第百九条において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に査定の申立てをすることができる。ただし、第百七条第一項並びに第百九条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。

2021/11/06(土)民事再生規則第47条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載・法第百十条)

(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載・法第百十条)

第四十七条 再生債権の確定に関する訴訟についてした判決が確定した場合において、法第百十条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)の申立てをするときは、当該判決の判決書の謄本及び当該判決の確定についての証明書を提出しなければならない。

2021/11/03(水)民事再生規則第49条(監督委員等の債権者集会への出席・法第百十六条)

(監督委員等の債権者集会への出席・法第百十六条)

第四十九条 裁判所は、必要があると認めるときは、債権者集会に監督委員を出席させ、再生債務者の業務及び財産の状況その他の事項について意見を述べさせることができる。

2 前項の規定は、調査委員について準用する。

第五十条及び第五十一条 削除(平一五最裁規四)

2021/11/01(月)民事再生規則第52条(債権者委員会の委員の人数・法第百十七条)

(債権者委員会の委員の人数・法第百十七条)

第五十二条 法第百十七条(債権者委員会)第一項第一号*1の最高裁判所規則で定める人数は、十人とする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。

2021/10/31(日)民事再生規則第53条(債権者委員会の承認の申立ての方式・法第百十七条)

(債権者委員会の承認の申立ての方式・法第百十七条)

第五十三条 法第百十七条(債権者委員会)第一項*1の規定による承認の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 法第百十七条第一項*1に規定する委員会を構成する委員の氏名又は名称及び住所
  三 前号の委員が有する再生債権の内容
  四 第二号の委員会が再生債権者全体の利益を適切に代表すると認められる理由

2 前項の申立書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  一 前項第二号の委員会の運営に関する定めを記載した書面
  二 再生債権者の過半数が前号の委員会が再生手続に関与することについて同意していることを認めるに足りる書面
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 裁判所は、再生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、再生手続に関与することを承認することができる。ただし、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限る。

2021/10/30(土)民事再生規則第54条(債権者委員会の活動・法第百十七条)

(債権者委員会の活動・法第百十七条)

第五十四条 再生手続における債権者委員会の活動は、債権者委員会を構成する委員の過半数の意見による。

2 債権者委員会は、これを構成する委員のうち連絡を担当する者を指名し、その旨を裁判所に届け出るとともに、再生債務者等及び監督委員に通知しなければならない。

3 債権者委員会は、これを構成する委員又はその運営に関する定めについて変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/10/28(木)民事再生規則第55条(共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第百二十条)

(共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第百二十条)

第五十五条 監督委員は、法第百二十条(開始前の借入金等)第二項*1の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に報告しなければならない

*1 : 裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。