2021/07/20(火)民事再生規則第130条の2(再生計画により変更されるべき権利等を記載した書面)

(再生計画により変更されるべき権利等を記載した書面)

第百三十条の二 裁判所は、必要があると認めるときは、再生債務者に対し、再生計画案とともに、届出再生債権者(法第百六十条(別除権者の権利に関する定め)第一項に規定する再生債権を有する者を除く。)の権利のうち変更されるべき権利及び法第百五十六条(権利の変更の一般的基準)の一般的基準に従って変更した後の権利の内容並びに法第二百三十二条(再生計画の効力等)第四項の規定により弁済をしなければならない請求権及び当該請求権のうち法第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分の内容を記載した書面の提出を求めることができる。

2 裁判所は、前項に規定する書面の提出があった場合において、法第二百三十条(再生計画案の決議)第四項の通知をするときは、当該書面の内容をも議決権者に通知しなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)

2021/07/19(月)民事再生規則第131条(書面による決議における回答期間等・法第二百三十条)

(書面による決議における回答期間等・法第二百三十条)

第百三十一条 法第二百三十条(再生計画案の決議)第四項に規定する裁判所の定める期間は、同条第三項の決定の日から二週間以上三月以下の範囲内で定めなければならない。

2 法第二百三十条第四項の規定により通知を受けた議決権者は、同項に規定する再生計画案に同意する場合にはその旨を裁判所に回答することを要せず、当該再生計画案に同意しない場合には、裁判所の定めるところにより、その旨を回答しなければならない。
(平一二最裁規一六・追加、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)

2021/07/18(日)民事再生規則第132条(再生計画変更の申立ての方式等・法第二百三十四条)

(再生計画変更の申立ての方式等・法第二百三十四条)

第百三十二条 法第二百三十四条(再生計画の変更)第一項の規定による再生計画の変更の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生事件の表示
  二 申立人の氏名及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  三 再生計画の変更を求める旨及びその理由

2 第九十四条(再生計画変更の申立ての方式等)第二項の規定は前項の申立書について、同条第三項の規定は法第二百三十四条第一項の規定による再生計画の変更の申立てについて準用する。

3 法第二百三十四条第一項の規定により再生計画の変更の申立てがあった場合には、この規則中の再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/17(土)民事再生規則第133条

(計画遂行が極めて困難となった場合の免責の申立ての方式・法第二百三十五条)

第百三十三条 法第二百三十五条(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)第一項の規定による免責の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生事件の表示
  二 申立人の氏名及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  三 免責を求める旨及びその理由

2 免責を求める理由においては、法第二百三十五条第一項に規定する要件に該当する事実を具体的に記載しなければならない。

3 第一項の申立書には、前項に規定する事実を証する書面を添付するものとする。

2021/07/16(金)民事再生規則第134条(再生手続廃止の申立ての方式・法第二百三十七条)

(再生手続廃止の申立ての方式・法第二百三十七条)

第百三十四条 法第二百三十七条(再生手続の廃止)第二項の規定による再生手続の廃止の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 再生手続の廃止を求める旨及びその理由

2 再生手続の廃止を求める理由においては、法第二百三十七条第二項に規定する要件に該当する事実を具体的に記載しなければならない。

2021/07/15(木)民事再生規則第135条(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百三十八条)

(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百三十八条)

第百三十五条 小規模個人再生においては、第十八条(再生債権の届出をすべき期間等)第二項、第三章(再生手続の機関)第一節(監督委員)及び第二節(調査委員)、第三十三条(届出事項等の変更)第七項(第三十五条(届出名義の変更の方式)第三項において準用する場合を含む。)及び第八項、第四章(再生債権)第三節(再生債権の調査及び確定)及び第四節(債権者集会及び債権者委員会)、第五十六条(価額の評定の基準等)第二項、第五十七条(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等)第一項、第六十条(財産状況報告集会の招集)、第六十三条(財産状況の再生債務者等による周知)、第六十四条(再生債務者等による財産目録等の開示)、第六章(再生債務者の財産の調査及び確保)第二節(否認権)、第八十六条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い)第二項、第七章(再生計画)第三節(再生計画案の決議)(第九十条の四(代理権の証明)を除く。)、第九十四条(再生計画変更の申立ての方式等)、第百三条(異議の失効に伴う通知)並びに第十二章(簡易再生及び同意再生に関する特則)の規定は、適用しない。
(平一六最裁規一五・一部改正)