2021/10/14(木)民事再生規則第65条の2(否認権のための保全処分の申立ての方式・法第百三十四条の二)

(否認権のための保全処分の申立ての方式・法第百三十四条の二)

第六十五条の二 法第百三十四条の二(否認権のための保全処分)第一項(同条第七項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による保全処分の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 申立ての趣旨及び理由

2 申立ての理由においては、保全すべき権利及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)

2021/10/13(水)民事再生規則第65条の3(否認権のための保全処分に係る手続の続行の方式等・法第百三十四条の三)

(否認権のための保全処分に係る手続の続行の方式等・法第百三十四条の三)

第六十五条の三 否認権限を有する監督委員又は管財人は、法第百三十四条の三(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)第一項の規定により法第百三十四条の二(否認権のための保全処分)第一項の規定による保全処分に係る手続を続行するときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。

2 裁判所書記官は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を当該保全処分の申立人及びその相手方に通知しなければならない。

3 裁判所書記官は、前項の規定により同項の相手方に対する通知をする場合において、法第百三十四条の三第三項の規定による担保の変換がされているときは、当該変換された担保の内容をも通知しなければならない。 

4 裁判所書記官は、第一項の届出があった場合において、当該保全処分について法第百三十四条の二第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の即時抗告に係る事件が係属しているときは、当該届出があった旨を抗告裁判所に通知しなければならない。

5 第三条(調書)の規定は、法第百三十四条の三第四項において準用する民事保全法(平成元年法律第九十一号)第三十七条(本案の訴えの不提起等による保全取消し)第三項、第三十八条(事情の変更による保全取消し)第一項又は第三十九条(特別の事情による保全取消し)第一項の規定による保全取消しの申立て及び同法第四十一条(保全抗告)第一項の規定による保全抗告についての手続における審尋の調書については、適用しない。

6 民事保全規則(平成二年最高裁判所規則第三号)第四条(申立ての取下げの方式等)第一項及び第二項の規定は法第百三十四条の三第四項において準用する民事保全法第十八条(保全命令の申立ての取下げ)に規定する保全命令の申立ての取下げについて、同規則第二十八条(起訴命令の申立ての方式)の規定は法第百三十四条の三第四項において準用する民事保全法第三十七条第一項の申立てについて、同規則第四条第一項及び第三項、第七条(口頭弁論調書の記載の省略等)、第八条(審尋調書の作成等)第二項及び第三項、第九条(決定書の作成)、第十条(調書決定)並びに第二十九条(保全異議の規定の準用)の規定は前項に規定する保全取消しの申立てについての手続について、同規則第四条第一項及び第三項、第七条、第八条第二項及び第三項、第九条、第十条並びに第三十条(保全異議の規定の準用)の規定は前項に規定する保全抗告についての手続について準用する。
(平一六最裁規一五・追加)

2021/10/12(火)民事再生規則第66条(否認の請求の方式等・法第百三十六条)

(否認の請求の方式等・法第百三十六条)

第六十六条 否認の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生事件の表示
  二 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  三 請求の趣旨及び理由

2 請求の理由においては、否認の請求の原因となる事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。

3 第一項の請求書には、同項に掲げる事項のほか、否認の請求をする否認権限を有する監督委員若しくは管財人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

4 第一項の請求書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。

5 否認権限を有する監督委員又は管財人は、否認の請求をするときは、第一項の請求書について直送をしなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/10/11(月)民事再生規則第67条(否認の訴えの係属の通知等・法第百三十八条)

(否認の訴えの係属の通知等・法第百三十八条)

第六十七条 法第百三十八条(否認権限を有する監督委員の訴訟参加等)第二項に規定する否認の訴えが係属したときは、監督委員は、再生債務者に対し、その旨を通知しなければならない。

2 民事訴訟規則第二十条(補助参加の申出書の送達等)第二項の規定は、法第百三十八条第一項及び第二項の規定による参加の申出書の送達について準用する。

2021/10/09(土)民事再生規則第68条(法人の役員の財産に対する保全処分の申立ての方式・法第百四十二条)

(法人の役員の財産に対する保全処分の申立ての方式・法第百四十二条)

第六十八条 法第百四十二条(法人の役員の財産に対する保全処分)第一項の保全処分の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 申立ての趣旨及び理由

2 申立ての理由においては、保全すべき損害賠償請求権及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。

2021/10/08(金)民事再生規則第69条(損害賠償請求権の査定の申立ての方式等・法第百四十三条)

(損害賠償請求権の査定の申立ての方式等・法第百四十三条)

第六十九条 法第百四十三条(損害賠償請求権の査定の申立て等)第一項の査定の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 申立ての趣旨及び理由

2 申立ての理由においては、申立てを理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。

3 第一項の申立書には、同項に掲げる事項のほか、申立人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

4 第一項の申立書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。

5 再生債務者等又は再生債権者は、法第百四十三条第一項の査定の申立てをするときは、第一項の申立書について直送をしなければならない。

2021/10/06(水)民事再生規則第70条(担保権消滅の許可の申立書の記載事項・法第百四十八条)

(担保権消滅の許可の申立書の記載事項・法第百四十八条)

第七十条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第二項の書面には、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 法第百四十八条第三項に規定する担保権者(以下この節において「担保権者」という。)の氏名又は名称及び住所
  二 法第百四十八条第二項第一号の財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものである事由

2 前項の書面には、同項に掲げる事項のほか、再生債務者等又はその代理人及び担保権者の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

2021/10/05(火)民事再生規則第71条(担保権消滅の許可の申立てについて提出すべき書面等・法第百四十八条)

(担保権消滅の許可の申立てについて提出すべき書面等・法第百四十八条)

第七十一条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第一項の許可の申立てをするときは、次に掲げる書面を提出しなければならない。
  一 法第百四十八条第二項第二号の価額の根拠を記載した書面
  二 法第百四十八条第二項第三号の担保権で登記又は登録をすることができないものがあるときは、当該担保権の存在を証する書面

2 裁判所は、法第百四十八条第二項第一号の財産が登記又は登録をすることができるものである場合において、必要があると認めるときは、前項の許可の申立てをした再生債務者等に対し、当該財産の登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。
(平一五最裁規四・平一七最裁規六・一部改正)

2021/10/04(月)民事再生規則第72条(担保権消滅の許可の申立書の送達等・法第百四十八条)

(担保権消滅の許可の申立書の送達等・法第百四十八条)

第七十二条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第三項の申立書の送達は、再生債務者等から提出された副本によってする。

2 担保権者の全員に対し、法第百四十八条第三項の規定による送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨を再生債務者等に通知しなければならない。

2021/10/03(日)民事再生規則第73条(担保権消滅の許可の申立て後の担保権の移転等の届出等)

(担保権消滅の許可の申立て後の担保権の移転等の届出等)

第七十三条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第一項の許可の申立てをした再生債務者等は、前条(担保権消滅の許可の申立書の送達等)第二項の規定による通知を受けるまでに、移転その他の事由により法第百四十八条第三項の申立書に記載された同条第二項第三号の担保権を新たに有することとなった者があることを知ったときは、直ちに、その旨を裁判所に届け出なければならない。
(平一五最裁規四・一部改正)