2020/07/06(月)民事再生法第163条(再生計画案の提出時期)

 (再生計画案の提出時期)
第百六十三条 再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。

2 再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)又は届出再生債権者は、裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出することができる。

3 裁判所は、申立てにより又は職権で、前二項の規定により定めた期間を伸長することができる。

参照

民事再生規則第84条(再生計画案の提出時期・法第百六十三条)

2020/07/05(日)民事再生法第164条(再生計画案の事前提出)

 (再生計画案の事前提出)
第百六十四条 再生債務者等は、前条第一項の規定にかかわらず、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することができる。

2 前項の場合には、第百五十七条及び第百五十九条に規定する事項を定めないで、再生計画案を提出することができる。この場合においては、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、これらの事項について、再生計画案の条項を補充しなければならない。

参照

民事再生規則第85条(弁済した再生債権等の報告)
民事再生規則第86条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第百六十四条)

2020/07/04(土)民事再生法第165条(債務を負担する者等の同意)

 (債務を負担する者等の同意)
第百六十五条 第百五十八条に規定する債務の負担又は担保の提供についての定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該債務を負担し、又は当該担保を提供する者の同意を得なければならない。

2 第百六十条第二項の仮払に関する定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該定めに係る根抵当権を有する者の同意を得なければならない。

2020/07/03(金)民事再生法第166条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)

 (再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)
第百六十六条 第百五十四条第三項*1に規定する条項を定めた再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。

2 裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない場合に限り、前項の許可をすることができる。

3 第一項の許可の決定があった場合には、その裁判書を当該許可の申立てをした者に、その決定の要旨を記載した書面を株主に、それぞれ送達しなければならない。この場合における株主に対する送達については、第四十三条第四項及び第五項の規定を準用する。

4 第一項の規定による許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。

*1 : 第百六十六条第一項の規定による裁判所の許可があった場合には、再生計画の定めによる再生債務者の株式の取得に関する条項、株式の併合に関する条項、資本金の額の減少に関する条項又は再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更に関する条項を定めることができる。

2020/07/02(木)民事再生法第166条の2(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)

 (募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)
第百六十六条の二 第百五十四条第四項に規定する条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。

2 再生債務者は、前項の再生計画案を提出しようとするときは、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。

3 裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない状態にあり、かつ、当該募集株式を引き受ける者の募集が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。

4 前条第三項及び第四項の規定は、第二項の許可の決定があった場合について準用する

2020/06/29(月)民事再生法第169条(決議に付する旨の決定)

 (決議に付する旨の決定)
第百六十九条 再生計画案の提出があったときは、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該再生計画案を決議に付する旨の決定をする。
  一 一般調査期間が終了していないとき。
  二 財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第百二十五条第一項の報告書の提出がないとき。
  三 裁判所が再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる要件のいずれかに該当するものと認めるとき。
  四 第百九十一条第二号の規定により再生手続を廃止するとき。

2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定において、議決権を行使することができる再生債権者(以下「議決権者」という。)の議決権行使の方法及び第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めなければならない。この場合においては、議決権行使の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
  一 債権者集会の期日において議決権を行使する方法
  二 書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法
  三 前二号に掲げる方法のうち議決権者が選択するものにより議決権を行使する方法。この場合において、前号の期間の末日は、第一号の債権者集会の期日より前の日でなければならない。

3 裁判所は、第一項の決議に付する旨の決定をした場合には、前項前段に規定する期限を公告し、かつ、当該期限及び再生計画案の内容又はその要旨を第百十五条第一項本文に規定する者(同条第二項に規定する者を除く。)に通知しなければならない。

4 裁判所は、議決権行使の方法として第二項第二号又は第三号に掲げる方法を定めたときは、その旨を公告し、かつ、議決権者に対して、同項第二号に規定する書面等投票は裁判所の定める期間内に限りすることができる旨を通知しなければならない。

5 裁判所は、議決権行使の方法として第二項第二号に掲げる方法を定めた場合において、第百十四条前段の申立てをすることができる者が前項の期間内に再生計画案の決議をするための債権者集会の招集の申立てをしたときは、議決権行使の方法につき、当該定めを取り消して、第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めなければならない。

2020/06/28(日)民事再生法第169条の2(社債権者等の議決権の行使に関する制限)

 (社債権者等の議決権の行使に関する制限)
第百六十九条の二 再生債権である社債又は第百二十条の二第六項各号に定める債権(以下この条において「社債等」という。)を有する者は、当該社債等について社債管理者、社債管理補助者(当該社債等についての再生債権者の議決権を行使することができる権限を有するものに限る。)又は同項各号に掲げる者(以下この条において「社債管理者等」という。)がある場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該社債等について議決権を行使することができる。
  一 当該社債等について再生債権の届出をしたとき、又は届出名義の変更を受けたとき。
  二 当該社債管理者等が当該社債等について再生債権の届出をした場合において、再生計画案を決議に付する旨の決定があるまでに、裁判所に対し、当該社債等について議決権を行使する意思がある旨の申出をしたとき(当該申出のあった再生債権である社債等について次項の規定による申出名義の変更を受けた場合を含む。)。

2 前項第二号に規定する申出のあった再生債権である社債等を取得した者は、申出名義の変更を受けることができる。

3 次に掲げる場合には、第一項の社債等を有する者(同項各号のいずれかに該当するものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、当該再生計画案の決議において議決権の行使をすることができない。
  一 再生債権である社債等につき、再生計画案の決議における議決権の行使についての会社法第七百六条第一項若しくは第七百十四条の四第三項(これらの規定を医療法第五十四条の七において準用する場合を含む。)の社債権者集会の決議若しくは社会医療法人債権者集会の決議、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の九第四項若しくは同法第百三十九条の九の二第二項において読み替えて準用する会社法第七百十四条の四第三項の投資法人債権者集会の決議、保険業法第六十一条の七第四項若しくは第六十一条の七の三第三項の社債権者集会の決議又は資産の流動化に関する法律第百二十七条第四項若しくは同法第百二十七条の二第二項において読み替えて準用する会社法第七百十四条の四第三項の特定社債権者集会の決議が成立したとき。
  二 会社法第七百六条第一項ただし書(医療法第五十四条の七において準用する場合を含む。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の九第四項ただし書若しくは保険業法第六十一条の七第四項ただし書の定めがあるとき、又は資産の流動化に関する法律第百二十七条第四項ただし書の通知がされたとき。

2020/06/27(土)民事再生法第170条(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)

 (債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)
第百七十条 裁判所が議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、再生債務者等又は届出再生債権者は、債権者集会の期日において、届出再生債権者の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第百四条第一項の規定によりその額が確定した届出再生債権者の議決権については、この限りでない。

2 前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
  一 第百四条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出再生債権者 確定した額
  二 前項本文の異議のない議決権を有する届出再生債権者 届出の額
  三 前項本文の異議のある議決権を有する届出再生債権者 裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。

3 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第三号の規定による決定を変更することができる。