2020/07/11(土)民事再生法第158条(債務の負担及び担保の提供に関する定め)

 (債務の負担及び担保の提供に関する定め)
第百五十八条 再生債務者以外の者が債務を引き受け、又は保証人となる等再生のために債務を負担するときは、再生計画において、その者を明示し、かつ、その債務の内容を定めなければならない。

2 再生債務者又は再生債務者以外の者が、再生のために担保を提供するときは、再生計画において、担保を提供する者を明示し、かつ、担保権の内容を定めなければならない。

2020/07/09(木)民事再生法第160条(別除権者の権利に関する定め)

 (別除権者の権利に関する定め)
第百六十条 別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定していない再生債権を有する者があるときは、再生計画において、その債権の部分が確定した場合における再生債権者としての権利の行使に関する適確な措置を定めなければならない。

2 前項に規定する再生債権を担保する根抵当権の元本が確定している場合には、その根抵当権の被担保債権のうち極度額を超える部分について、第百五十六条の一般的基準に従い、仮払に関する定めをすることができる。この場合においては、当該根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定した場合における精算に関する措置をも定めなければならない。

2020/07/08(水)民事再生法第161条(再生債務者の株式の取得等に関する定め)

 (再生債務者の株式の取得等に関する定め)
第百六十一条 再生計画によって株式会社である再生債務者が当該再生債務者の株式の取得をするときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
  一 再生債務者が取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
  二 再生債務者が前号の株式を取得する日

2 再生計画によって株式会社である再生債務者の株式の併合をするときは、会社法第百八十条第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。

3 再生計画によって株式会社である再生債務者の資本金の額の減少をするときは、会社法第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めなければならない。

4 再生計画によって株式会社である再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更をするときは、その変更の内容を定めなければならない。

2020/07/07(火)民事再生法第162条(募集株式を引き受ける者の募集に関する定め)

 (募集株式を引き受ける者の募集に関する定め)
第百六十二条 株式会社である再生債務者が、第百六十六条の二第二項の規定による裁判所の許可を得て、募集株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、再生計画において、会社法第百九十九条第一項各号に掲げる事項を定めなければならない。

2020/07/06(月)民事再生法第163条(再生計画案の提出時期)

 (再生計画案の提出時期)
第百六十三条 再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。

2 再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)又は届出再生債権者は、裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出することができる。

3 裁判所は、申立てにより又は職権で、前二項の規定により定めた期間を伸長することができる。

参照

民事再生規則第84条(再生計画案の提出時期・法第百六十三条)

2020/07/05(日)民事再生法第164条(再生計画案の事前提出)

 (再生計画案の事前提出)
第百六十四条 再生債務者等は、前条第一項の規定にかかわらず、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することができる。

2 前項の場合には、第百五十七条及び第百五十九条に規定する事項を定めないで、再生計画案を提出することができる。この場合においては、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、これらの事項について、再生計画案の条項を補充しなければならない。

参照

民事再生規則第85条(弁済した再生債権等の報告)
民事再生規則第86条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第百六十四条)

2020/07/04(土)民事再生法第165条(債務を負担する者等の同意)

 (債務を負担する者等の同意)
第百六十五条 第百五十八条に規定する債務の負担又は担保の提供についての定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該債務を負担し、又は当該担保を提供する者の同意を得なければならない。

2 第百六十条第二項の仮払に関する定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該定めに係る根抵当権を有する者の同意を得なければならない。

2020/07/03(金)民事再生法第166条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)

 (再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)
第百六十六条 第百五十四条第三項*1に規定する条項を定めた再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。

2 裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない場合に限り、前項の許可をすることができる。

3 第一項の許可の決定があった場合には、その裁判書を当該許可の申立てをした者に、その決定の要旨を記載した書面を株主に、それぞれ送達しなければならない。この場合における株主に対する送達については、第四十三条第四項及び第五項の規定を準用する。

4 第一項の規定による許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。

*1 : 第百六十六条第一項の規定による裁判所の許可があった場合には、再生計画の定めによる再生債務者の株式の取得に関する条項、株式の併合に関する条項、資本金の額の減少に関する条項又は再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更に関する条項を定めることができる。

2020/07/02(木)民事再生法第166条の2(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)

 (募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)
第百六十六条の二 第百五十四条第四項に規定する条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。

2 再生債務者は、前項の再生計画案を提出しようとするときは、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。

3 裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない状態にあり、かつ、当該募集株式を引き受ける者の募集が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。

4 前条第三項及び第四項の規定は、第二項の許可の決定があった場合について準用する