2022/03/17(木)民事再生法関連書籍

※版は最新のものをご確認ください。

条解 民事再生法 弘文堂 園尾隆司、小林秀之

条解民事再生法-第3版-園尾-隆司
立法の立役者、当時の東京地裁20部判事の園尾弁護士が執筆した条解です。
民事再生手続に関わるのであれば、必ず手元に置いておくべき本です。

民事再生の手引 商事法務 鹿子木康編

裁判実務シリーズ4-民事再生の手引〔第2版〕-鹿子木-康
裁判長として会社更生(当時東京地裁民事8部)、民事再生(同20部)の運用に深く関わった鹿子木判事と当時20部の裁判官らによる手引き。
実務では絶対に必要な本です。

民事再生の適用指針 きんざい 舘内比佐志ら

民事再生の運用指針-舘内-比佐志
東京地裁再生部(民事20部)に所属する裁判官と書記官が民事再生手続における運用を詳細に解説

民事再生法経理実務ハンドブック 商事法務 日本公認会計士協会東京会

民事再生法経理実務ハンドブック-日本公認会計士協会東京会
民事再生手続に関わる公認会計士であれば、必携の書。出版が古く、多少、記述がこなれていない部分があり、時流にも合っていないですが、基礎としておさえておくべき本でしょう。

2021/12/31(金)民事再生規則第1条(再生債務者の責務等)

(再生債務者の責務等)

第一条 再生債務者は、再生手続の円滑な進行に努めなければならない。

2 再生債務者は、再生手続の進行に関する重要な事項を、再生債権者に周知させるように努めなければならない。

3 再生手続においては、その円滑な進行に努める再生債務者の活動は、できる限り、尊重されなければならない。
参照
民事再生法第1条(目的)

2021/12/30(木)民事再生規則第2条(申立ての方式等)

(申立ての方式等)

第二条 再生手続に関する申立ては、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。

2 前項の規定は、再生手続に関する届出、申出及び裁判所に対する報告並びに再生計画案(変更計画案を含む。)の提出について準用する。

3 前項において準用する第一項の規定にかかわらず、裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、口頭で前項の報告(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号。以下「法」という。)第百二十五条(裁判所への報告)第一項の規定による報告を除く。)をすることを許可することができる。

4 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって、裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

2021/12/28(火)民事再生規則第4条(即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条)

(即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条)

第四条 即時抗告があった場合において、裁判所が再生事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、再生裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。

2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が再生事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を再生裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。

2021/12/26(日)民事再生規則第5条の2(管財人による通知事務等の取扱い)

(管財人による通知事務等の取扱い)

第五条の二 裁判所は、管財人が選任されている場合において、再生手続の円滑な進行を図るために必要があるときは、管財人の同意を得て、管財人に書面の送付その他通知に関する事務を取り扱わせることができる。
(平一六最裁規一五・追加)

2021/12/25(土)民事再生規則第5条の3(通知等を受けるべき場所の届出)

(通知等を受けるべき場所の届出)

第五条の三 再生債権者が第三十一条(届出の方式)第一項第二号又は第三十五条(届出名義の変更の方式)第一項第二号に規定する通知又は期日の呼出し(以下この条において「通知等」という。)を受けるべき場所を届け出たときは、再生手続において、当該再生債権者に対して書面を送付する方法によってする通知等は、当該届出に係る場所(当該再生債権者が第三十三条(届出事項等の変更)第一項の規定により通知等を受けるべき場所の変更を届け出た場合にあっては、当該変更後の場所)においてする。

2 前項に規定する通知等を受けるべき場所の届出をしない再生債権者が法第十八条(民事訴訟法の準用)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百四条(送達場所等の届出)第一項の規定により送達を受けるべき場所を届け出たときは、当該再生債権者に対する前項に規定する通知等は、当該届出に係る場所においてする。

3 第一項又は前項の規定により再生債権者に対してされた通知等が到達しなかったときは、当該再生債権者に対し、その後の通知等をすることを要しない。

4 裁判所又は裁判所書記官が前項の規定により再生債権者に対する通知等をしないときは、裁判所書記官は、当該再生債権者に対してされた通知等が到達しなかった旨を記録上明らかにしなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)