2021/08/16(月)民事再生規則第109条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第二百十六条)

(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第二百十六条)

第百九条 簡易再生の決定があった場合には、第三十三条(届出事項等の変更)第七項(第三十五条(届出名義の変更の方式)第三項、第九十条の二(社債についての議決権行使の申出の方式等)及び第百四十五条(再生手続参加の届出の方式等)において準用する場合を含む。)及び第八項、第四章(再生債権)第三節(再生債権の調査及び確定)、第八十四条(再生計画案の提出時期)、第八十五条(弁済した再生債権等の報告)第二項、第八十六条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い)第二項、第九十条(議決権行使の方法等)、第九十四条(再生計画変更の申立ての方式等)並びに第百三条(異議の失効に伴う通知)の規定は、適用しない。
(平一二最裁規一六・旧第百四条繰下・一部改正、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/15(日)民事再生規則第110条(簡易再生に関する規定等の準用・法第二百十七条等)

(簡易再生に関する規定等の準用・法第二百十七条等)

第百十条 第百七条(届出再生債権者の同意)第一項の規定は法第二百十七条(同意再生の決定)第一項の申立てについて、第百七条第二項及び第三項の規定は法第二百十七条第一項後段の書面について、第百七条第四項の規定は法第二百十七条第一項後段に規定する同意を得ようとする場合について準用する。

2 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第二百十八条(即時抗告)第三項において準用する法第百二条(一般調査期間における調査)第四項に規定する方法により法第二百十八条第三項において準用する法第百二条第三項の規定による送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)

2021/08/13(金)民事再生規則第111条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第二百二十条)

(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第二百二十条)

第百十一条 同意再生の決定があった場合には、第三十三条(届出事項等の変更)第七項(第三十五条(届出名義の変更の方式)第三項及び第百四十五条(再生手続参加の届出の方式等)において準用する場合を含む。)及び第八項、第四章(再生債権)第三節(再生債権の調査及び確定)、第八十四条(再生計画案の提出時期)、第八十五条(弁済した再生債権等の報告)第二項、第八十六条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い)第二項、第七章(再生計画)第三節(再生計画案の決議)、第九十三条(法人の継続と再生計画認可等の決定の時期)、第九十四条(再生計画変更の申立ての方式等)並びに第百三条(異議の失効に伴う通知)の規定は、適用しない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/10(火)民事再生規則第112条(債務者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等・法第二百二十一条)

(債務者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等・法第二百二十一条)

第百十二条 再生債務者が再生手続開始の申立てをした場合においては、法第二百二十一条(手続開始の要件等)第二項の小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立書に記載してしなければならない。

2 前項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第十二条(再生手続開始の申立書の記載事項)第一項各号に掲げる事項及び前項の申述のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
  一 前項の申述が法第二百二十一条第一項又は第三項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合における再生手続の開始を求める意思の有無
  二 再生債務者の職業、収入その他の生活の状況
  三 法第二百二十一条第一項に規定する再生債権の総額

3 第一項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第十四条(再生手続開始の申立書の添付書面)第一項各号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面をも添付するものとする。
  一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条(定義)第一項第三十七号に規定する確定申告書の写し、同法第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票の写しその他の再生債務者の収入の額を明らかにする書面
  二 第十四条第一項第四号の財産目録に記載された財産の価額を明らかにする書面
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/09(月)民事再生規則第113条(債権者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等・法第二百二十一条)

(債権者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等・法第二百二十一条)

第百十三条 再生債権者が個人である債務者に対して再生手続開始の申立てをした場合においては、裁判所書記官は、その旨及び再生手続開始の決定があるまでに小規模個人再生を行うことを求めることができる旨を再生債務者に通知しなければならない。

2 前項に規定する場合においては、法第二百二十一条(手続開始の要件等)第二項の小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は、書面でしなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生債務者の氏名及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
  二 前条(債務者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等)第二項第二号及び第三号に掲げる事項

4 第二項の書面には、前条第三項各号に掲げる書面を添付するものとする。

2021/08/08(日)民事再生規則第114条(債権者一覧表の記載事項等・法第二百二十一条)

(債権者一覧表の記載事項等・法第二百二十一条)

第百十四条 債権者一覧表には、法第二百二十一条(手続開始の要件等)第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
  一 再生債権者の住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
  二 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号に掲げる請求権については、その旨
  三 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権については、その旨

2 債権者一覧表には、副本を添付しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/07(土)民事再生規則第115条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある場合の特則・法第二百二十一条)

(住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある場合の特則・法第二百二十一条)

第百十五条 法第二百二十一条(手続開始の要件等)第三項第四号の規定により、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載した債権者一覧表を提出するときは、第百二条(再生計画案と併せて提出すべき書面等)第一項各号に掲げる書面を併せて提出するものとする。

2 第百二条第二項の規定は、前項に規定する場合について準用する。

3 第一項に規定する場合においては、再生計画案を裁判所に提出するときには、第百二条の規定は、適用しない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/06(金)民事再生規則第116条(再生手続開始の決定等・法第二百二十二条)

(再生手続開始の決定等・法第二百二十二条)

第百十六条 次に掲げる場合において再生手続開始の決定をするときは、当該決定の裁判書の主文に、小規模個人再生により再生手続を開始する旨を記載しなければならない。
  一 法第二百二十一条(手続開始の要件等)第二項の申述があった場合(同条第七項本文の決定があった場合を除く。)
  二 法第二百三十九条(手続開始の要件等)第五項本文の決定があった場合

2 次の各号に掲げる期間は、特別の事情がある場合を除き、それぞれ当該各号に定める範囲内で定めるものとする。
一 債権届出期間 再生手続開始の決定の日から二週間以上一月以下(知れている再生債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上四月以下)
二 一般異議申述期間 その期間の初日と前号の期間の末日との間には二週間以下の期間を置き、一週間以上三週間以下
(平一二最裁規一六・追加、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/05(木)民事再生規則第117条(個人再生委員・法第二百二十三条)

(個人再生委員・法第二百二十三条)

第百十七条 第二十条(監督委員の選任等)第二項及び第三項、第二十三条(監督委員に対する監督等)、第二十四条(監督委員による鑑定人の選任)、第二十五条(監督委員の報酬の額)並びに第二十六条(調査委員の選任等)第一項の規定は、個人再生委員について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/04(水)民事再生規則第118条(再生債権の届出の方式・法第二百二十四条)

(再生債権の届出の方式・法第二百二十四条)

第百十八条 小規模個人再生においては、再生債権の届出書には、第三十一条(届出の方式)第一項に規定する事項(約定劣後再生債権であるときはその旨及び議決権の額を除く。)のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
  一 当該届出書に記載されている再生債権と債権者一覧表に記載されている再生債権との関係
  二 債権者一覧表に記載されている再生債権を有しないときは、その旨

2 前項の届出書には、第三十一条第一項の規定にかかわらず、議決権の額を記載することを要しない。

3 第一項の届出書については、第三十二条(債権届出書の写しの添付等)第一項の規定により添付すべき写しの通数は二とする。
(平一六最裁規一五・一部改正)