(再生債務者による債権者一覧表等の開示)
第百二十四条 再生債務者は、債権者一覧表、第百二十条(届出再生債権を記載した書面)第一項の書面、第百二十一条(異議の方式)第一項本文の書面若しくは第百二十二条(異議の撤回)第一項の書面を裁判所に提出したとき、又は第三十二条(債権届出書の写しの添付等)第二項の規定により再生債権の届出書の写しの交付を受けたときは、一般異議申述期間の末日まで、これらの書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所若しくは事務所、再生債務者の代理人の事務所又はその他の裁判所が相当と認める場所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。
2 第四十三条(再生債務者等による認否書等の開示)第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第四十三条第四項中「特別調査期間」とあるのは、「特別異議申述期間」と読み替えるものとする。
(平一六最裁規一五・一部改正)