(債務者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等・法第二百二十一条)
第百十二条 再生債務者が再生手続開始の申立てをした場合においては、法第二百二十一条(手続開始の要件等)第二項の小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立書に記載してしなければならない。
2 前項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第十二条(再生手続開始の申立書の記載事項)第一項各号に掲げる事項及び前項の申述のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
一 前項の申述が法第二百二十一条第一項又は第三項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合における再生手続の開始を求める意思の有無
二 再生債務者の職業、収入その他の生活の状況
三 法第二百二十一条第一項に規定する再生債権の総額
3 第一項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第十四条(再生手続開始の申立書の添付書面)第一項各号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面をも添付するものとする。
一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条(定義)第一項第三十七号に規定する確定申告書の写し、同法第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票の写しその他の再生債務者の収入の額を明らかにする書面
二 第十四条第一項第四号の財産目録に記載された財産の価額を明らかにする書面
(平一六最裁規一五・一部改正)