2021/09/10(金)民事再生規則第90条の4(代理権の証明・法第百七十二条)

(代理権の証明・法第百七十二条)

第九十条の四 法第百七十二条(議決権の行使の方法等)第一項*1の代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。

2021/09/09(木)民事再生規則第91条(債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第百七十二条の五)

(債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第百七十二条の五)

第九十一条 第九十条の三(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式)の規定は、債権者集会の期日においてする法第百七十二条の五(債権者集会の期日の続行)第一項本文*1又は第三項本文*2の申立てについて準用する。
(平一五最裁規四・全改、平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 再生計画案についての議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められ、かつ、当該再生計画案が可決されるに至らなかった場合において、次の各号のいずれかに掲げる同意があるときは、裁判所は、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、続行期日を定めて言い渡さなければならない。ただし、続行期日において当該再生計画案が可決される見込みがないことが明らかである場合は、この限りでない。

*2 : 裁判所は、必要があると認めるときは、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、前項の期間を伸長することができる。ただし、その期間は、一月を超えることができない。

2021/09/08(水)民事再生規則第92条(法人の継続に係る届出・法第百七十三条)

(法人の継続に係る届出・法第百七十三条)

第九十二条 法第百七十三条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)第一項に規定する場合において、法人を継続するかどうかが定まったときは、再生債務者等は、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。

2021/09/07(火)民事再生規則第93条(法人の継続と再生計画認可等の決定の時期・法第百七十四条)

(法人の継続と再生計画認可等の決定の時期・法第百七十四条)

第九十三条 法第百七十三条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)第一項に規定する場合には、前条(法人の継続に係る届出)の規定による届出がされたとき、又は再生計画案の可決後相当の期間内に同条の規定による届出がされないときに、再生計画の認可又は不認可の決定をするものとする。

2021/09/05(日)民事再生規則第94条(再生計画変更の申立ての方式等・法第百八十七条)

(再生計画変更の申立ての方式等・法第百八十七条)

第九十四条 再生計画の変更の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 再生計画の変更を求める旨及びその理由

2 再生計画の変更を求める理由においては、変更を必要とする事由を具体的に記載しなければならない。

3 再生計画の変更の申立てをするときは、同時に、変更計画案を提出しなければならない。

4 法第百八十七条(再生計画の変更)第二項本文*1に規定する場合には、この規則中の再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 前項の規定により再生債権者に不利な影響を及ぼすものと認められる再生計画の変更の申立てがあった場合には、再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。ただし、再生計画の変更によって不利な影響を受けない再生債権者は、手続に参加させることを要せず、また、変更計画案について議決権を行使しない者(変更計画案について決議をするための債権者集会に出席した者を除く。)であって従前の再生計画に同意したものは、変更計画案に同意したものとみなす。

2021/09/04(土)民事再生規則第95条(再生計画取消しの申立ての方式・法第百八十九条)

(再生計画取消しの申立ての方式・法第百八十九条)

第九十五条 再生計画取消しの申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生事件の表示
  二 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  三 再生債務者等の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  四 再生計画取消しを求める旨及びその理由
  五 法第百八十九条(再生計画の取消し)第一項第二号*1に掲げる事由を理由とする申立てであるときは、申立人の有する再生計画の定めによって認められた権利のうち履行期限が到来したもので履行を受けていない部分

2 再生計画取消しを求める理由においては、取消しを求める事由を具体的に記載しなければならない。

*1 : 二 再生債務者等が再生計画の履行を怠ったこと。

2021/09/03(金)民事再生規則第96条(破産手続開始の決定等がされた場合の再生計画取消しの申立ての取扱い・法第百九十条)

(破産手続開始の決定等がされた場合の再生計画取消しの申立ての取扱い・法第百九十条)

第九十六条 法第百九十条(破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合の取扱い等)第一項*1に規定する場合において、再生計画取消しの申立てがあるときは、裁判所は、その申立てを棄却しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 再生計画の履行完了前に、再生債務者について破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない。

2021/08/31(火)民事再生規則第98条(再生計画認可後の再生手続の廃止についての意見聴取・法第百九十四条)

(再生計画認可後の再生手続の廃止についての意見聴取・法第百九十四条)

第九十八条 裁判所は、法第百九十四条(再生計画認可後の手続廃止)の規定により再生手続廃止の決定をするには、当該決定をすべきことが明らかである場合を除き、あらかじめ、再生債務者、監督委員、管財人及び法第百七十九条(届出再生債権者等の権利の変更)第二項*1に規定する権利を行使することができる者のうち知れているものの意見を聴くものとする。
(平一五最裁規四・全改)

*1 : 前項に規定する再生債権者は、その有する債権が確定している場合に限り、再生計画の定めによって認められた権利を行使することができる。

2021/08/29(日)民事再生規則第99条(住宅資金特別条項)

(住宅資金特別条項)

第九十九条 住宅資金特別条項においては、住宅資金特別条項である旨及び次に掲げる事項を明示しなければならない。
  一 法第百九十八条(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は法第二百四条(保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い)第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の氏名又は名称
  二 住宅及び住宅の敷地の表示
  三 住宅及び住宅の敷地に設定されている法第百九十六条(定義)第三号に規定する抵当権の表示