2021/08/06(金)民事再生規則第116条(再生手続開始の決定等・法第二百二十二条)

(再生手続開始の決定等・法第二百二十二条)

第百十六条 次に掲げる場合において再生手続開始の決定をするときは、当該決定の裁判書の主文に、小規模個人再生により再生手続を開始する旨を記載しなければならない。
  一 法第二百二十一条(手続開始の要件等)第二項の申述があった場合(同条第七項本文の決定があった場合を除く。)
  二 法第二百三十九条(手続開始の要件等)第五項本文の決定があった場合

2 次の各号に掲げる期間は、特別の事情がある場合を除き、それぞれ当該各号に定める範囲内で定めるものとする。
一 債権届出期間 再生手続開始の決定の日から二週間以上一月以下(知れている再生債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上四月以下)
二 一般異議申述期間 その期間の初日と前号の期間の末日との間には二週間以下の期間を置き、一週間以上三週間以下
(平一二最裁規一六・追加、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/05(木)民事再生規則第117条(個人再生委員・法第二百二十三条)

(個人再生委員・法第二百二十三条)

第百十七条 第二十条(監督委員の選任等)第二項及び第三項、第二十三条(監督委員に対する監督等)、第二十四条(監督委員による鑑定人の選任)、第二十五条(監督委員の報酬の額)並びに第二十六条(調査委員の選任等)第一項の規定は、個人再生委員について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/04(水)民事再生規則第118条(再生債権の届出の方式・法第二百二十四条)

(再生債権の届出の方式・法第二百二十四条)

第百十八条 小規模個人再生においては、再生債権の届出書には、第三十一条(届出の方式)第一項に規定する事項(約定劣後再生債権であるときはその旨及び議決権の額を除く。)のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
  一 当該届出書に記載されている再生債権と債権者一覧表に記載されている再生債権との関係
  二 債権者一覧表に記載されている再生債権を有しないときは、その旨

2 前項の届出書には、第三十一条第一項の規定にかかわらず、議決権の額を記載することを要しない。

3 第一項の届出書については、第三十二条(債権届出書の写しの添付等)第一項の規定により添付すべき写しの通数は二とする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/03(火)民事再生規則第119条(再生債権に関する資料の送付)

(再生債権に関する資料の送付)

第百十九条 再生債務者は、届出があった再生債権について法第二百二十六条(届出再生債権に対する異議)第一項本文又は第三項に規定する異議を述べるかどうかを判断するため必要があるときは、当該再生債権を有する再生債権者に対し、当該再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の送付を求めることができる。

2 再生債権者は、前項の規定による資料の送付の要求があったときは、速やかにこれに応じなければならない。

2021/08/02(月)民事再生規則第120条(届出再生債権を記載した書面)

(届出再生債権を記載した書面)

第百二十条 裁判所は、必要があると認めるときは、再生債務者に対し、届出があった再生債権について第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)第一項に規定する事項を記載した書面の提出を求めることができる。この場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、届出があった再生債権について再生債務者が異議を述べた事項又は異議を述べようとする事項をも当該書面に記載することを求めることができる。

2 第百十四条第二項の規定は、前項の書面について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/08/01(日)民事再生規則第121条(異議の方式・法第二百二十六条)

(異議の方式・法第二百二十六条)

第百二十一条 法第二百二十六条(届出再生債権に対する異議)第一項本文又は第三項の書面には、異議を述べる事項及び異議の理由を記載しなければならない。ただし、当該異議を述べる者が再生債務者であるときは、異議の理由を記載することを要しない。

2 第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)第二項の規定は、前項の書面について準用する。

2021/07/30(金)民事再生規則第121条の2

(特別異議申述期間を定める決定等の送達・法第二百二十六条)

第百二十一条の二 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第二百二十六条(届出再生債権に対する異議)第四項において準用する法第百二条(一般調査期間における調査)第四項に規定する方法により法第二百二十六条第四項において準用する法第百二条第三項の規定による送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・追加、平一八最裁規二・一部改正)

2021/07/29(木)民事再生規則第122条(異議の撤回)

(異議の撤回)

第百二十二条 再生債務者又は届出再生債権者は、届出があった再生債権の額又は担保不足見込額についての異議を撤回する場合には、その旨を記載した書面を裁判所に提出するとともに、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

2 第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)第二項の規定は、前項の規定により裁判所に提出する書面について準用する

2021/07/28(水)民事再生規則第123条(債権者一覧表等の副本等による閲覧等)

(債権者一覧表等の副本等による閲覧等)

第百二十三条 債権者一覧表、再生債権の届出書、第百二十条(届出再生債権を記載した書面)第一項の書面、第百二十一条(異議の方式)第一項本文の書面及び前条(異議の撤回)第一項の書面の閲覧又は謄写は、提出された副本(再生債権の届出書については、提出された写し)によってさせることができる。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/27(火)民事再生規則第124条(再生債務者による債権者一覧表等の開示)

(再生債務者による債権者一覧表等の開示)

第百二十四条 再生債務者は、債権者一覧表、第百二十条(届出再生債権を記載した書面)第一項の書面、第百二十一条(異議の方式)第一項本文の書面若しくは第百二十二条(異議の撤回)第一項の書面を裁判所に提出したとき、又は第三十二条(債権届出書の写しの添付等)第二項の規定により再生債権の届出書の写しの交付を受けたときは、一般異議申述期間の末日まで、これらの書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所若しくは事務所、再生債務者の代理人の事務所又はその他の裁判所が相当と認める場所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。

2 第四十三条(再生債務者等による認否書等の開示)第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第四十三条第四項中「特別調査期間」とあるのは、「特別異議申述期間」と読み替えるものとする。
(平一六最裁規一五・一部改正)