2021/08/31(火)民事再生規則第98条(再生計画認可後の再生手続の廃止についての意見聴取・法第百九十四条)

(再生計画認可後の再生手続の廃止についての意見聴取・法第百九十四条)

第九十八条 裁判所は、法第百九十四条(再生計画認可後の手続廃止)の規定により再生手続廃止の決定をするには、当該決定をすべきことが明らかである場合を除き、あらかじめ、再生債務者、監督委員、管財人及び法第百七十九条(届出再生債権者等の権利の変更)第二項*1に規定する権利を行使することができる者のうち知れているものの意見を聴くものとする。
(平一五最裁規四・全改)

*1 : 前項に規定する再生債権者は、その有する債権が確定している場合に限り、再生計画の定めによって認められた権利を行使することができる。

2021/08/29(日)民事再生規則第99条(住宅資金特別条項)

(住宅資金特別条項)

第九十九条 住宅資金特別条項においては、住宅資金特別条項である旨及び次に掲げる事項を明示しなければならない。
  一 法第百九十八条(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は法第二百四条(保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い)第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の氏名又は名称
  二 住宅及び住宅の敷地の表示
  三 住宅及び住宅の敷地に設定されている法第百九十六条(定義)第三号に規定する抵当権の表示

2021/08/28(土)民事再生規則第100条(住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意の方式等・法第百九十九条)

(住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意の方式等・法第百九十九条)

第百条 法第百九十九条(住宅資金特別条項の内容)第四項の同意は、書面でしなければならない。

2 再生債務者は、法第百九十九条第一項から第三項までに規定する変更以外の変更をすることを内容とする住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出するときは、前項の書面を併せて提出しなければならない。

2021/08/27(金)民事再生規則第101条(事前協議・法第二百条)

(事前協議・法第二百条)

第百一条 再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する場合には、あらかじめ、当該住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と協議するものとする。
2 前項の場合には、住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者は、当該住宅資金特別条項の立案について、必要な助言をするものとする。

2021/08/26(木)民事再生規則第102条(再生計画案と併せて提出すべき書面等・法第二百条)

(再生計画案と併せて提出すべき書面等・法第二百条)

第百二条 再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出するときは、次に掲げる書面を併せて提出するものとする。
  一 住宅資金貸付契約の内容を記載した証書の写し
  二 住宅資金貸付契約に定める各弁済期における弁済すべき額を明らかにする書面
  三 住宅及び住宅の敷地の登記事項証明書
  四 住宅以外の不動産(住宅の敷地を除く。)にも法第百九十六条(定義)第三号に規定する抵当権が設定されているときは、当該不動産の登記事項証明書
  五 再生債務者の住宅において自己の居住の用に供されない部分があるときは、当該住宅のうち専ら再生債務者の居住の用に供される部分及び当該部分の床面積を明らかにする書面
  六 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務の全部を履行したときは、当該履行により当該保証債務が消滅した日を明らかにする書面

2 裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、再生債務者に対し、保証会社の主たる債務者に対する求償権の存在を証する書面の写しの提出を求めることができる。
(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)

2021/08/25(水)民事再生規則第103条(異議の失効に伴う通知・法第二百条)

(異議の失効に伴う通知・法第二百条)

第百三条 法第二百条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等)第二項又は第四項の規定により、再生債権の調査において述べられた異議がその効力を失ったときは、裁判所書記官は、当該異議を述べた者及び当該異議の対象となった再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

2021/08/24(火)民事再生規則第104条(再生債務者の保証人等に対する通知・法第二百三条)

(再生債務者の保証人等に対する通知・法第二百三条)

第百四条 再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、住宅の共有者(再生債務者を除く。)、法第百九十六条(定義)第三号に規定する抵当権が設定されている住宅の敷地を有する者(再生債務者を除く。)及び再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対し、その旨を通知しなければならない。

2021/08/22(日)民事再生規則第105条(外国管財人の資格等の証明・法第二百九条等)

(外国管財人の資格等の証明・法第二百九条等)

第百五条 外国管財人の資格は、再生債務者についての外国倒産処理手続が係属する裁判所又は認証の権限を有する者の認証を受けた書面で証明しなければならない。

2 法第二百十条(相互の手続参加)第一項ただし書の権限は、書面で証明しなければならない。

3 前二項の書面には、その訳文を添付しなければならない。

2021/08/21(土)民事再生規則第106条(外国倒産処理手続への参加・法第二百十条)

(外国倒産処理手続への参加・法第二百十条)

第百六条 再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。)は、法第二百十条(相互の手続参加)第二項の規定により、同項に規定する届出再生債権者を代理して再生債務者についての外国倒産処理手続に参加しようとするときは、再生裁判所の裁判所書記官に対し、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は再生債務者に帰属することについての証明書の交付を請求することができる。

2 再生債務者等は、法第二百十条第二項の規定により、同項に規定する届出再生債権者を代理して再生債務者についての外国倒産処理手続に参加したときは、その旨を当該届出再生債権者に通知しなければならない。

3 法第二百十条第二項に規定する届出再生債権者は、再生債務者についての外国倒産処理手続に参加したときは、その旨を再生債務者等に通知しなければならない。

2021/08/19(木)民事再生規則第107条(届出再生債権者の同意・法第二百十一条)

(届出再生債権者の同意・法第二百十一条)

第百七条 法第二百十一条(簡易再生の決定)第一項の申立てをするときは、同時に、同項後段の書面(以下この条において「同意書」という。)を提出しなければならない。

2 同意書には、法第二百十一条第一項後段に規定する同意をした届出再生債権者又は代理人が記名押印しなければならない。

3 届出再生債権者が代理人をもって前項の同意をする場合には、同意書に、代理権を証する書面を添付しなければならない。

4 再生債務者等は、第二項の同意を得ようとする場合には、届出再生債権者に対し、再生債務者の業務及び財産の状況その他同意をするかどうかを判断するために必要な事項を明らかにするものとする。