2021/11/30(火)民事再生規則第26条(調査委員の選任等・法第六十二条等)
第二十六条 調査委員は、その職務を行うに適した者で利害関係のないもののうちから選任しなければならない。
2 第二十条(監督委員の選任等)第二項及び第三項、第二十三条(監督委員に対する監督等)、第二十四条(監督委員による鑑定人の選任)並びに前条(監督委員の報酬の額)の規定は、調査委員について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)
2021/11/29(月)民事再生規則第27条(監督委員に関する規定の準用等・法第七十八条等)
第二十七条 第二十条(監督委員の選任等)及び第二十三条から第二十五条まで(監督委員に対する監督等、進行協議、監督委員による鑑定人の選任及び監督委員の報酬の額)の規定は管財人及び保全管理人について、第二十五条の規定は管財人代理及び保全管理人代理について準用する。この場合において、第二十三条の二中「再生債務者及び監督委員」とあるのは、「管財人又は保全管理人」と読み替えるものとする。
2 裁判所書記官は、管財人又は保全管理人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該管財人又は保全管理人が再生債務者に属する不動産についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該管財人又は保全管理人に係る前項において準用する第二十条第三項に規定する書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。
(平一六最裁規一五・一部改正)
2021/11/28(日)民事再生規則第28条(再生債権者が外国で受けた弁済の通知・法第八十九条)
第二十八条 法第百二条(一般調査期間における調査)第一項*1に規定する届出再生債権者及び法第百一条(認否書の作成及び提出)第三項*2の規定により認否書に記載された再生債権を有する再生債権者は、法第八十九条(再生債権者が外国で受けた弁済)第一項に規定する弁済を受けた場合には、速やかに、再生債務者等に対し、その旨及び当該弁済の内容を通知しなければならない。
2021/11/27(土)民事再生規則第29条(代理委員の権限の証明等・法第九十条)
第二十九条 代理委員の権限は、書面で証明しなければならない。
2 再生債権者は、代理委員を解任したときは、遅滞なく、裁判所にその旨を届け出なければならない。
2021/11/26(金)民事再生規則第30条
2021/11/25(木)民事再生規則第31条(届出の方式・法第九十四条)
第三十一条 再生債権の届出書には、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額並びに法第九十四条(届出)第二項*1に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生債権者及び代理人の氏名又は名称及び住所
二 再生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
三 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号*2に掲げる請求権を含むときは、その旨))
四 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
五 再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
2 再生債権の届出書には、再生債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他再生手続における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。
3 再生債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、第一項の届出書に、執行力ある債務名義の写し又は判決書の写しを添付しなければならない。
4 再生債権者が代理人をもって債権の届出をする場合には、第一項の届出書に、代理権を証する書面を添付しなければならない。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)
2021/11/24(水)民事再生規則第32条(債権届出書の写しの添付等)
第三十二条 再生債権の届出をするときは、届出書のほか、その写しを提出しなければならない。
2 前項の規定により届出書の写しが提出されたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該写しを再生債務者等に送付しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)
2021/11/23(火)民事再生規則第33条(届出事項等の変更)
第三十三条 届出があった再生債権の消滅その他届け出た事項について他の再生債権者の利益を害しない変更が生じたときは、当該届出をした再生債権者は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
2 前項に規定する場合には、再生債務者等も、その旨を届け出ることができる。ただし、再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。)については、当該届出をすべき再生債権者に対し、当該届出について異議があるときは一定の期間内に異議を述べるべき旨をあらかじめ通知した場合において、当該期間内に当該再生債権者の異議がなかったときに限る。
3 前項の期間は、一週間を下ってはならない。
4 第一項又は第二項の規定による届出をする場合には、届出書には、再生債権の消滅又は届出事項の変更の内容及び原因を記載しなければならない。
5 再生債務者等が第二項の規定による届出をする場合には、前項の届出書に、証拠書類の写しを添付しなければならない。
6 前条(債権届出書の写しの添付等)の規定は、再生債権者が第一項の規定による届出をする場合の届出書について準用する。
7 第一項又は第二項の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を再生債権者表に記載するものとする。
8 第一項、第二項本文、第四項、第六項及び前項の規定は、法第百一条(認否書の作成及び提出)第三項の規定により認否書に記載された再生債権の消滅その他同項の規定により認否書に記載された事項について他の再生債権者の利益を害しない変更が生じた場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)
2021/11/22(月)民事再生規則第34条(届出の追完等の方式・法第九十五条)
第三十四条 法第九十五条(届出の追完等)第一項*1の届出の追完をするときは、再生債権の届出書には、債権届出期間内に届出をすることができなかった事由及びその事由が消滅した時期をも記載しなければならない。
2 法第九十五条第三項*2の届出をするときは、再生債権の届出書には、当該届出をする再生債権が生じた時期をも記載しなければならない。
3 法第九十五条第五項*3の変更の届出書には、当該変更の内容及び原因並びに第一項に規定する事項を記載しなければならない。
4 第三十二条(債権届出書の写しの添付等)の規定は、前項の届出書について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)
2021/11/21(日)民事再生規則第35条(届出名義の変更の方式・法第九十六条)
第三十五条 届出名義の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出名義の変更を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 再生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
三 取得した権利並びにその取得の日及び原因
2 前項の届出書には、証拠書類の写しを添付しなければならない。
3 第三十一条(届出の方式)第二項及び第四項、第三十二条(債権届出書の写しの添付等)並びに第三十三条(届出事項等の変更)第七項の規定は、第一項の届出書について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)